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6/27公開 税務情報 『役員が注意すべき税務上のポイント』
執筆者:アクタス税理士法人
役員給与のうち、その支給時期が1月以下の一定期間ごとであり、その事業年度の支給額が同額である「定期同額給与」、支給時期と金額をあらかじめ定めその内容を税務署に届出た賞与である「事前確定届出給与」、利益状況を示す指標等を基礎として算定される「利益連動給与」、会社を退職した役員に支給する「役員退職給与」いずれにも該当しない額は損金の額に算入されません。
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