執筆者:アクタス税理士法人
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役員給与のうち、その支給時期が1月以下の一定期間ごとであり、その事業年度の支給額が同額である「定期同額給与」、支給時期と金額をあらかじめ定めその内容を税務署に届出た賞与である「事前確定届出給与」、利益状況を示す指標等を基礎として算定される「利益連動給与」、会社を退職した役員に支給する「役員退職給与」いずれにも該当しない額は損金の額に算入されません。
●役員報酬……「形式基準」と「実質基準」
「定期同額給与」の要件を満たしていても、その役員給与が不相当に高額である場合は、損金の額に算入されないことがあるため注意が必要です。過大役員給与の金額は、以下の基準によって判断されます。
1.形式基準:定款や株主総会などにより定めた役員給与限度額を超える部分の金額
2.実質基準:役員の職務内容、法人の収益や従業員給与の状況、同業種・同規模の他の法人の状況などに照らし、職務の対価として相当である額を超える部分の金額
●役員賞与……要件を満たす「事前確定届出給与」も高額判定の対象
役員賞与は原則損金とはなりません。ただし、株主総会や取締役会で支給時期と金額を事前に定め、かつ、一定の期限までに税務署長に対して届出書を提出したものは、その支給時に損金とできます。これを「事前確定届出給与」といいます。要件満たすと損金となる事前確定届出給与ですが、「不相当な高額な部分の金額」の判定は、「定期同額給与」、「事前確定届出給与」等をそれぞれ個別に行うのではなく、総額で判定することになりますので、上記の「形式基準」、「実質基準」に含めて考えておくことがポイントとなります。
なおこの届出書は原則として、株主総会等の決議日から1月を経過する日またはその事業年度開始の日から4月を経過する日のいずれか早い日までに提出する必要があります。
●役員退職金……「功績倍率法」の注意点
支給した退職金のうち、その役員の業務従事期間や退職の事情、同業種・同規模の他の法人における退職金支給状況などに照らし、その役員に対する退職金として相当な額を超える部分の金額は、不相当に高額として損金の額に算入されません。この適正額の算出には、一般的には次の「功績倍率法」が用いられます。
退職直前の報酬月額×在任年数×役員の職責に応じた倍率(功績倍率)
■役員の社宅の適正使用料は床面積によって変わる
役員給与には、金銭によるもののほか、経済的利益を供与する場合も含まれます。経済的利益には、例えば、役員に安く社宅を貸与する場合も含まれますが、「賃貸料相当額」を受領していれば、給与課税されません。役員社宅の「賃貸料相当額」は、従業員社宅と異なり、床面積によって判断計算します。
●適用が検討される税制優遇措置
本記事は、アクタス税理士法人より掲載許可をいただき、同ホームページにて公開されている記事を転載したものです。
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