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3/15公開 税務情報 『令和5年3月期以降の決算の税務申告のポイント』
執筆者:アクタス税理士法人
令和4年4月1日以後開始事業年度では、積極的な賃上げを促す観点から、継続雇用者の給与総額を一定割合以上増加させた企業に対して、雇用者全体の給与総額の対前年度増加額の15%(最大30%)の税額控除が認められる制度となります。