MENU MENU

COLUMN

2023.03.15税務情報

令和5年3月期以降の決算の税務申告のポイント

  • Actus Newsletter
  • 税務申告

執筆者:アクタス税理士法人
※アクタス税理士法人についての情報は、本ページの最後にてご確認いただけます。



令和5年3月期以降の年度決算を迎えるにあたって、法人が確認しておくべき税務項目の内容のうち、重要となる「賃上げ促進税制」を中心に、企業規模別のポイント、中小企業の設備投資について解説します。4月以降に決算を迎える法人についても、同様に適用される内容になります。

■賃上げ促進税制

●青色申告する全企業対象の賃上げ促進税制(大企業向け)

令和4年4月1日以後開始事業年度では、積極的な賃上げを促す観点から、継続雇用者の給与総額を一定割合以上増加させた企業に対して、雇用者全体の給与総額の対前年度増加額の15%(最大30%)の税額控除が認められる制度となります。


※1 方針公表が必要になるのは、資本金の額等10億円以上かつ常時使用従業員1,000人以上の大企業


●中小企業者等のみ対象の賃上げ促進税制(中小企業向け)

中小企業者等については、令和4年4月1日以後開始事業年度において、雇用者給与等支給額(企業全体の給与)の増加要件を満たすことで、雇用者給与等支給額の対前年度増加額の15%(最大40%)の税額控除が認められる制度となります。



【制度上のポイント】

  • 大企業向けの制度では、適用要件は継続雇用者給与等の増減率で判定ですが、税額控除は雇用者給与等支給額で計算することになります。
  • 中小企業向けは、適用要件、税額控除ともに雇用者給与等支給額で計算することになります。
  • 上乗せ措置の教育訓練費については、確定申告書への添付は廃止され、保存要件となりましたが、適用年度だけでなく、前年度の対象費用の保存も必要になります。



■大企業向けの税制優遇措置

●適用が検討される税制優遇措置

  • 試験研究費の税額控除…試験研究費に一定割合を乗じた金額の税額控除
  • DX投資促進税制…デジタル関連投資に対して税額控除・特別償却
  • カーボンニュートラル投資促進税制…脱炭素化設備等への投資に対して税額控除・特別償却
  • 地域未来投資促進税制…地域経済を牽引する事業投資に対して税額控除・特別償却
  • 5G投資促進税制…高度情報通信設備への投資に対して税額控除・特別償却
  • オープンイノベーション促進税制…スタートアップ企業の投資に際し、投資額を所得控除


●税制上の変更点・ポイント

  • 大企業の税額控除の適用要件の見直しにおいて賃上げ要件が強化されています
  • 地方税である法人事業税の所得割について年800万円以下の所得の軽減税率が廃止されています
  • 外形標準課税において、賃上げ促進税制が適用される場合は、付加価値額からの控除が行えます



■中小企業向けの税制優遇措置

●適用が検討される税制優遇措置

  • 中小企業技術基盤強化税制…試験研究費の税額控除の中小企業版で控除率が有利になる
  • 中小企業経営強化税制…経営力向上計画に基づく投資に対して税額控除・即時償却
  • 中小企業投資促進税制…一定の機械装置等の投資に対して税額控除・特別償却
  • 中小企業防災・減災投資促進税制…自然災害に備える防災・減災設備投資に対して特別償却
  • 固定資産税の特例…先端設備等導入計画に基づく投資に対して固定資産税の軽減


●税制上の変更点・ポイント

  • 30万円未満の少額減価償却資産の特例において貸付けの用に供した資産は対象外となっています
  • 業績等の悪化により欠損金が生じた場合、欠損金の繰戻し還付の適用を行うことを検討します
  • 業績等停滞の場合、資産の価値が落ちやすいため、貸倒損失の計上、資産の評価損を検討します



■中小企業向けの税制優遇措置

中小企業者等が行った設備投資について、適用対象となる設備の金額要件は、それほどハードルが高くないものが多いです。特に中小企業投資促進税制は、事前の計画等なくても適用できるものになっています。



本記事は、アクタス税理士法人より掲載許可をいただき、同ホームページにて公開されている記事を転載したものです。
コラムに関するご質問は受付しておりません。予めご了承ください。
なお、アクタス税理士法人に関する情報は、本ページの最後にてご確認いただけます。

▼アクタス税理士法人 ホームページ
https://www.actus.co.jp/library/knowledge/list.shtml




あわせて読みたい!
法人に関する2023年税制改正のポイント令和4年3月決算の税務申告のポイント



サービスのご案内
日税従業員持株会設立・運営支援サービス日税事業承継支援サービスメールマガジンのご登録



免責事項について
当社は、当サイト上の文書およびその内容に関し、細心の注意を払ってはおりますが、いかなる保証をするものではありません。万一当サイト上の文書の内容に誤りがあった場合でも、当社は一切責任を負いかねます。
当サイト上の文書および内容は、予告なく変更・削除する場合がございます。また、当サイトの運営を中断または中止する場合がございます。予めご了承ください。
利用者の閲覧環境(OS、ブラウザ等)により、当サイトの表示レイアウト等が影響を受けることがあります。
当サイトは、当サイトの外部のリンク先ウェブサイトの内容及び安全性を保証するものではありません。万が一、リンク先のウェブサイトの訪問によりトラブルが発生した場合でも、当サイトではその責任を負いません。
当サイトのご利用により利用者が損害を受けた場合、当社に帰責事由がない限り当社はいかなる責任も負いません。

アクタス税理士法人

アクタスは、税理士、公認会計士、社会保険労務士など約140名で構成する会計事務所グループです。
オフィスは、東京の赤坂・立川・大阪・長野の4拠点。
中核となる「アクタス税理士法人」では、税務申告、連結納税、国際税務、相続税申告など専門性の高い税務コンサルを提供しています。経営コンサルの「アクタスマネジメントサービス」、人事労務業務の「アクタス社会保険労務士法人」、システムコンサルの「アクタスITソリューションズ」の4つの組織が有機的に連携し、経理、人事、総務業務に対するワンストップサービスを提供しています。
「常にお客様の立場で考え、独創的な発想で、満足度の高いサービスを提供し、お客様の成長と発展のために行動する」ことをモットーとしています。

[連絡先]
アクタス税理士法人
〒107-0052 東京都港区赤坂4-2-6 住友不動産新赤坂ビル
電話 03-3224-8888
URL: http://www.actus.co.jp/  Mail:info@actus.co.jp