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2022.08.18お知らせ

新着コラムを公開しました【税務コンサルのポイント】


当サイトでは、情報提供の一環として様々なコラムを配信しています。
業務のお役立ち情報はもちろん、読み物としてもお楽しみいただけるようなコンテンツをご提供していきます。
本日も新着のコラムを公開いたしましたので、ぜひお読みください!




8/18公開 税務コンサルのポイント
『【事業承継スキーム】消費税、準ずる割合の実務上の留意点―②』
執筆者:伊藤俊一 先生



前回のつづきをお送りいたします。
≫ 前回コラム: 『【事業承継スキーム】消費税、準ずる割合の実務上の留意点―①

(参照)税賠事例(注1)

【事例】
平成X8年9月期の消費税につき、たまたま土地の譲渡があり、課税売上割合が下がっていたため、期限までに「課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」を提出すべきところこれを失念してしまった。これにより、有利な課税売上割合に準ずる割合で計算した消費税額と、不利な通常の課税売上割合で計算した消費税額との差額につき損害が発生し、賠償請求を受けた。

【税理士の責任】
依頼者は平成X7年12月にたまたま土地を譲渡しており、課税売上割合が通常より下がっていた。そのため、期限までに「課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」を所轄税務署長に提出し、承認を受けていれば、有利な課税売上割合に準ずる割合によって仕入控除税額を計算することができた。しかし、税理士は申請書の提出を失念し、決算作業中に自らその事実に気づいている。
土地の譲渡を行った事実を把握した時点で、「課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」を提出し、期限までに承認を受けていれば、有利な課税売上割合に準ずる割合により仕入税額控除を計算できたことから、税理士に責任がある。



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