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2/9公開 税務情報 『法人に関する2022年税制改正のポイント』
執筆者:アクタス税理士法人
賃上げ促進税制は、令和3年度の税制改正で一度改組されたが、今回の要請を受け、期限到来前に再度改組されることになりました。
今回の改組では、計算方法のベースは令和3年改正前に戻し、そして、条件をクリアすれば、控除率を加算して、引き上げるようになっています。
基本的にこの税制は、給与が一定率以上増えれば、対象金額に控除率を乗じて求める計算方法になっていますが、大企業が主に採用することになるものと、中小企業が採用できる2つの仕組みに大きく別れています。