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2021.12.08お知らせ

新着コラムを公開しました【Actus Newsletter】


当サイトでは、情報提供の一環として様々なコラムを配信しています。
業務のお役立ち情報はもちろん、読み物としてもお楽しみいただけるようなコンテンツをご提供していきます。
本日も新着のコラムを公開いたしましたので、ぜひお読みください!




12/8公開 Actus Newsletter 『インボイス(適格請求書)制度準備対応のポイント』
執筆者:アクタス税理士法人

令和5年10月からのインボイス制度では、売手側に適格請求書(インボイス)の交付義務が課されること、買手側では適格請求書等の保存が必要になることが変更のポイントです。今回は、前号に続きインボイス制度について、売手側と買手側に区分して、準備対応のポイントを解説します。

■売手側の準備対応のポイント

●適格請求書発行事業者への登録手続

税務署へ「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出すると、審査後1月程度で登録通知が送付されます。インボイス制度の開始日から登録を受けるためには、令和5年3月31日までに申請する必要があります。登録自体は任意となる制度ですが、取引先が仕入税額控除を受けるため、登録すべきことになるでしょう。



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