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11/4公開 富裕層コンサルのイロハ 『【事業承継スキーム】会計事務所自身の事業承継戦略―②』
執筆者:伊藤 俊一先生1 要旨税理士業等を営む原告は、東税務署長から、本件各係争年分の所得税や本件各課税期間の消費税等に係る原告の確定申告において必要経費や課税仕入れに算入されていた原告の事務所(以下「本件事務所」という。)の賃料及び水道光熱費並びに本件事務所内で開業していた社会保険労務士の乙(以下「訴外人」という。)に対して支払われた支援料(以下「本件支援料」という。)について、本件事務所の一部を原告が代表者を務める有限会社B(以下「訴外会社」という。)や訴外人が無償で使用しており、上記賃料及び水道光熱費のうち訴外会社及び訴外人の使用部分に係る賃料等相当額(以下「本件賃料等相当額」という。)は必要経費や課税仕入れに当たらず、また、本件支援料も必要経費や課税仕入れに当たらないとして、上記所得税及び消費税等に係る各更正処分並びに各過少申告加算税賦課決定処分を受けた。本件は、原告が、本件賃料等相当額や本件支援料はいずれも必要経費や課税仕入れに当たる旨主張して、被告に対し、上記各処分の取消しを求める(前記第1の1~6の請求)ほか、東税務署長から、平成21年分の所得税に係る更正請求について、更正すべき理由がない旨の通知処分を受けたことから、その取消しを求める(前記第1の7の請求)事案である。