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6/24公開 富裕層コンサルのイロハ 『【事業承継税制(特例)】業績悪化事由による差額免除制度の実践的留意点:税務調査との関係・相続時精算課税との関係等―③』
執筆者:伊藤 俊一先生(問)Aは、甲から贈与されたX株式会社の株式について「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用を受け、特例経営贈与承継期間は経過したが、このたび、X株式会社は、その業績の悪化に伴い解散した。
この場合に、差額免除により免除される税額等はどのようになるのか。
〔贈与時〕
・相続税評価額:300(猶予税額:150)
〔譲渡時〕
・解散時におけるX株式会社の株式の相続税評価額:200
(相続税評価額200を基に再計算した猶予税額:100)
・解散以前5年以内にAがX株式会社から受けた配当等はない。
(注)上記の数値は、実際の税額等とは異なる。
・免除される税額:50
・猶予期限が確定する税額:100