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2021.06.10お知らせ

新着コラムを公開しました【富裕層コンサルのイロハ】


当サイトでは、情報提供の一環として様々なコラムを配信しています。
業務のお役立ち情報はもちろん、読み物としてもお楽しみいただけるようなコンテンツをご提供していきます。
本日も新着のコラムを公開いたしましたので、ぜひお読みください!




6/10公開 富裕層コンサルのイロハ 『【事業承継税制(特例)】業績悪化事由による差額免除制度の実践的留意点:税務調査との関係・相続時精算課税との関係等―②』

執筆者:伊藤 俊一先生 


前回のつづきです。
↓前回分はこちら↓
■【事業承継税制(特例)】業績悪化事由による差額免除制度の実践的留意点:税務調査との関係・相続時精算課税との関係等―①


(問 40)差額免除の計算の具体例(その2):2分の1以下の対価で譲渡した場合

(問)Aは、甲から贈与されたX株式会社の株式について「贈与税の納税猶予の特例措置」の適用を受け、特例経営贈与承継期間は経過したが、このたび、X株式会社の業績の悪化に伴い、その有する株式の全てを譲渡した。
この場合に、差額免除及び追加免除により免除される税額等はどのようになるのか。
〔贈与時〕

・相続税評価額:300(猶予税額:150)

〔譲渡時〕

・譲渡対価:60(譲渡対価を基に再計算した猶予税額:30)

・譲渡時におけるX株式会社の株式の相続税評価額:200
(相続税評価額の2分の1(100)を基に再計算した猶予税額:50)

・譲渡以前5年以内にAがX株式会社から受けた配当等はない。

(注)上記の数値は、実際の税額等とは異なる。




 ・・・つづきはこちら



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