<意思能力>
改正民法第3条の2では、「 法律行為の当事者が意思表示をした時に 意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。」として、意思能力をもたない状態での法律行為は無効であることが明定されました。
意思能力とは一般に「法律行為をすることの法的な意味を弁識する能力をいう。」とされており
遺言や信託契約で言えば、「 内容を理解して、自らの意思でそれを作成、締結等することができる能力」と言って良いかと思います。
<意思能力の確認がされる局面>
では相続、資産承継のお話を進める中で、この意思能力の確認がされる局面はどのような場合でしょうか。以下では、私どもの家族信託コンサルティングを例にご説明して参りたいと思います。
( )内が確認する主体ということになります。
①家族信託 コンサルティング契約を締結する段階 (私ども)
私どもに家族信託のご相談をいただくと、まずは家族関係や資産背景等を確認させていただき、どのような家族信託が可能なのか、ご本人やご家族とお話をさせていただきます。
その後、おおよそ家族信託でいけそうだとなった段階で、私どもと家族信託コンサルティング契約を締結していただくことになります。
この時点で、コンサルティング契約の内容やこれから組成しようとする家族信託の内容を理解されているのかを確認させていただくことになります。
②家族信託契約 公正証書を作成する段階 (公証人の先生)
家族信託契約書の内容が固まって、これを公正証書にする局面では、公証人の先生との面談が必要になります。
前述の私どものコンサルティング契約締結時と同様に、公証人の先生も何某かの医学的な指標に基づいて機械的な判断をするということではなく、以下のような質問等をすることで実務的に意思能力の有無を確認されるようです。
a.基本的な見当識 (時間、場所、人物等の認識)
「今日は何月何日ですか?」、「お名前、住所、誕生日を教えて下さい」といった質問をして、回答内容や反応から基本的な認識能力や記憶力を確認されるようです。
b.家族信託の内容に関する質問 (信託の目的や仕組み等)
「信託契約しようと思ったのはどうしてですか?」、「この信託では誰が誰に何をお願いするのでしょうか?」といった質問により、内容の理解を確認されるようです。
c.自由意思による契約であることの確認
「この契約はご自分の意思でされるということですよね?」、「この契約は誰かに強制されている訳ではありませんよね?」といった形で、他者からの圧力等を受けての契約でないことを確認されるようです。
これらは公証人の先生によって質問内容や質問の仕方が異なりますので、前記はほんの一例に過ぎません。公証役場という普段あまり行かない場所で、難しい質問を矢継ぎ早にされると、分かっている筈のことでも答えられないということになりかねません。事前に良く確認されておくことをお勧めします。
③信託財産に不動産がある場合に信託設定登記を行う段階 (司法書士の先生)
家族信託の信託財産に不動産が含まれていると信託設定登記をする必要が生じます。その際には司法書士の先生が、上記の公証人の先生同様に、委託者である現所有者の意思能力確認等を行うことになります。
<意思能力の確認がされるタイミング>
私どもの家族信託コンサルティングによる家族信託の組成では、意思能力確認が3回、各々別の確認主体によって行われることがお分かりいただけたかと存じます。
また、①と②の間には家族信託契約の内容を詰めたり、金融機関との信託口座開設の手順が有りますので3~6か月の期間がかかることは十分に有り得ます。高齢者の方にとってこの期間は相応に長いですから、①の段階で問題無くても②の段階で難しいという判断がされる可能性もあることになります。
従って、「まだ間に合うは、もう遅い 」という意識をお持ちいただいて、ご相談だけでも早めにしていただくことが重要と考えております。
私ども日税グループでは、株式会社日税経営情報センターで家族信託のコンサルティングを、株式会社日税信託にて商事信託を取り扱っており、今般、遺言信託についても取扱いを開始いたしました。税理士先生や関与先様の幅広いニーズにお応えすべく、相続・資産承継のご相談に専門の職員が丁寧、親切にご対応致します。ご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
私ども日税グループでは、株式会社日税経営情報センターで家族信託のコンサルティングを、株式会社日税信託にて商事信託を取り扱っており、今般、遺言信託についても取扱いを開始いたしました。税理士先生や関与先様の幅広いニーズにお応えすべく、相続・資産承継のご相談に専門の職員が丁寧、親切にご対応致します。ご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
(お問合わせをいただいた税理士先生には信託の小冊子を謹呈致します)
![]() | ![]() |
| 民事信託(家族信託)と商事信託の違い | 信託活用事例【海外編】 |
![]() | ![]() | ![]() |
| 日税民事信託コンサルティングサービス | 日税事業承継支援サービス | メールマガジンのご登録 |
免責事項について
当社は、当サイト上の文書およびその内容に関し、細心の注意を払ってはおりますが、いかなる保証をするものではありません。万一当サイト上の文書の内容に誤りがあった場合でも、当社は一切責任を負いかねます。
当サイト上の文書および内容は、予告なく変更・削除する場合がございます。また、当サイトの運営を中断または中止する場合がございます。予めご了承ください。
利用者の閲覧環境(OS、ブラウザ等)により、当サイトの表示レイアウト等が影響を受けることがあります。
当サイトは、当サイトの外部のリンク先ウェブサイトの内容及び安全性を保証するものではありません。万が一、リンク先のウェブサイトの訪問によりトラブルが発生した場合でも、当サイトではその責任を負いません。
当サイトのご利用により利用者が損害を受けた場合、当社に帰責事由がない限り当社はいかなる責任も負いません。
