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COLUMN

2025.09.23信託

ご存じですか? 信託活用で広がる生命保険金の受け取り方

  • 信託

<信託の可能性>
人や会社の日々の営みの中で発生する心配ごとや想い等の解決に資するのが「信託」という仕組みであり、信託法の大家・四宮教授の著書「信託法」にも「信託はその目的が不法や不能でない限り、どのような目的のためにも設定されることが可能である。制限するものがあるとすれば、それは、法律家や実務家の想像力の欠如にほかならない。」という一節がございます。
 
<生命保険金と信託活用>
では、遺されたご家族が未成年、浪費家、障がい者等の生活弱者である場合に、受領した生命保険金を長く有意義に使っていけるか、という被保険者の方の心配ごとにはどのように信託が活用できるのでしょうか。簡単に言えば、生命保険金を信託という枠組で預かってしまって、これら生活弱者の方々に分割で交付していくということができれば良い訳です。

 ただし、これを考える時に少し悩ましいのが、財産を持っている人=信託を設定する人=委託者は誰かという問題です。生命保険金をこれら生活弱者の方が受領した後となると委託者はこれらの方々ということになります。でも、例えば浪費家の方が生命保険金を一括で受け取った後で、これを分割で受け取るためにわざわざ信託設定してくれるのでしょうか。

この問題に対応するためには以下のようなことが考えられるかと思います。

①商品としての「生命保険信託」
一部の大手生命保険会社が信託会社または信託銀行と組んで販売している「生命保険信託」という商品がございます。これは被保険者がご存命のうちに保険金請求権を信託してしまい、いざ被保険者がお亡くなりになった際には受託者としての信託会社または信託銀行が生命保険会社に保険金請求をし、受領した生命保険金を、予め指定された方(例えば生活弱者の方)に指定された条件(例えば分割交付)で支払っていくというものになります。
<生命保険信託の事例>


私見にはなりますが、この商品が生命保険の世界ですごく広まって、定着しているかというとそうではないように思います。信託財産が保険金請求権から金銭に変わるという複雑さや、その説明を信託代理店としての生命保険会社側の営業職の方がお客様にしないといけないという点もあって、グループの生命保険会社と信託会社という組み合わせ以外ではあまり上手くいっていないのが実態のように感じます。

②保険金受取人と日頃から想いを共有しておくこと
上記①以外のやり方となると、結局、未成年や浪費家、障がい者の方たちが委託者となって 受領した生命保険金を信託設定するということがシンプルということにはなります。
そこで大事なのは、日頃からこれらの保険金受取人と自分の想いを共有しておいて、いざ相続発生時に保険金受取人がご自分の想いに沿った信託を設定してくれるようにしておくことです。遺言書の付言等を活用してよりご自分の想いを明確に遺すということをお考えになっても良いかと思います。


私ども日税グループでは、株式会社日税経営情報センターで家族信託のコンサルティングを、株式会社日税信託にて商事信託を取り扱っており、今般、遺言信託についても取扱いを開始いたしました。税理士先生や関与先様の幅広いニーズにお応えすべく、相続・資産承継のご相談に専門の職員が丁寧、親切にご対応致します。ご相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
お問合わせをいただいた税理士先生には信託の小冊子を謹呈致します)



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