MENU MENU

COLUMN

2025.03.04信託

「遺贈寄付」について

  • 民事信託
  • 家族信託
  • 商事信託

「遺贈寄付」とは、亡くなったときに残った財産の一部または全部を遺言等によって、社会課題解決のために使ってもらうよう、公益団体などに寄付することを言います。

「遺贈寄付」と聞くと、高額な単位じゃないと寄付できない、あるいは少額の寄付は申し訳ない、お金持ちがするものという先入観をお持ちの方がまだ多いと思われますが、実際にはお金持ちの方だけのものではなく、10万から数十万円といった単位での「少額遺贈寄付」(※)も広がってきており、一般の方が利用するものになってきております。
(※)一例ですが、10万円は保護犬2頭のドッグフード1年分であり、NPOにとっては貴重な資金源となります。「少額遺贈寄付」も広がっていることを知ったことをきっかけに、私にとっても「遺贈寄付」が自分事として認識できるようになりました。

「遺贈寄付」の方法にはいくつか種類(※)がありますが、そのうち「遺言による寄付」は「財産の全部又は一部を民間非営利団体等に寄付することを遺言で残す」方法になります。
(※)その他の方法として「死因贈与契約による寄付」「生命保険による寄付」「信託による寄付」「相続財産の寄付(相続人が被相続人の手紙、エンディングノートなどに基づき相続財産を寄付」等があります。

「遺贈寄付」を行う上での注意点は、「遺言書の作成が必須」「遺留分への配慮」「寄付先の選定と適格性の確認」「税務上の確認」「手続きの流れを確認」「家族や関係者との話し合い」等ありますが、そのうちの「寄付先の選定と適格性の確認」については、具体的には以下のような点を確認等することが必要です。
・公益法人やNPO法人、地方自治体など、受け入れ可能な団体かを事前に確認する
・団体の財務状況や活動実績をチェックし、信頼できるかを見極める
・団体によっては、不動産や特定の財産の受け入れが難しい場合があるため、事前に相談

「遺贈寄付」は、社会貢献の素晴らしい方法ですが、このように適切な手続きを踏まなければ実行できないこともあります。事前に遺言書をしっかり作成し、家族・専門家・寄付先と相談しながら、スムーズに実現できるよう準備を進めていく必要があります。

このたび日税グループの信託会社・日税信託では「遺言信託」の取扱いを開始しました。「遺贈寄付」についても、「遺言(遺言信託)」と従来から取り扱いのある「信託」を通じて、お手伝いをさせていただける体制が整っております。ご相談は無料ですのでお気軽に同社にお問い合わせください。


私ども日税グループでは信託を活用した資産・事業承継のご相談に専門の職員が丁寧、親切にご対応致します。ご相談は無料ですので、お気軽にお問合わせ下さい。
お問合わせをいただいた税理士先生には信託の小冊子を謹呈致します)



あわせて読みたい!
民事信託(家族信託)と商事信託の違い信託活用事例【海外編】



サービスのご案内
日税民事信託コンサルティングサービス日税事業承継支援サービスメールマガジンのご登録



免責事項について
当社は、当サイト上の文書およびその内容に関し、細心の注意を払ってはおりますが、いかなる保証をするものではありません。万一当サイト上の文書の内容に誤りがあった場合でも、当社は一切責任を負いかねます。
当サイト上の文書および内容は、予告なく変更・削除する場合がございます。また、当サイトの運営を中断または中止する場合がございます。予めご了承ください。
利用者の閲覧環境(OS、ブラウザ等)により、当サイトの表示レイアウト等が影響を受けることがあります。
当サイトは、当サイトの外部のリンク先ウェブサイトの内容及び安全性を保証するものではありません。万が一、リンク先のウェブサイトの訪問によりトラブルが発生した場合でも、当サイトではその責任を負いません。
当サイトのご利用により利用者が損害を受けた場合、当社に帰責事由がない限り当社はいかなる責任も負いません。



株式会社日税経営情報センター