今回は、信託についてご説明させていただきます。
まず、信託の最大のメリットは生前の財産管理ができるという点になります。
認知症になってしまった場合には、預金口座の凍結や不動産の売買ができないという事態になる可能性がありますが、意思能力がしっかりしているうちにご本人(委託者兼受益者)と受託者で信託契約を締結、受託者名義に変更することで、受託者が財産管理等を行うことができますので、認知症対策として大変有効なものと言えます。
また、近年、親族等が受託者となる家族信託(民事信託)が、世間的にも認知され、公正証書作成件数も増加してきております。信託会社等を受託者として契約する商事信託と比べると受託者名義の金融機関口座作成等の難しい面もありますが、親族等が受託者となるため、信託期間中の報酬が発生しない、発生しても低額になるケースが多いため、費用面で抑えることができます。ただし、身近に受託者となる適当な人がいない、受託者の事務負担を考慮して、第三者に任せたいという場合には、 商事信託をご利用いただくことになります。
財産を承継する観点としては、信託契約で信託した財産において、信託契約終了時の帰属権利者を決めることで財産の行き先を決めることができます。また、委託者兼当初受益者の死亡後も、相続人等を第二受益者に設定し、信託契約を継続することで、分割して定期的な金銭の給付を行うこともできます。(これらを「遺言代用信託」といいます。)
また、2次、3次以降の受益者を設定し、信託契約を継続することで、複数世代の承継先を指定することも可能です。(これを「受益者連続信託」 といいます。)
以上のように信託についてできることをご説明させていただきましたが、
具体的には以下のような人がご利用されています。
・認知症対策として生前のうちから財産管理をしてほしい
・アパート等の収益不動産の管理負担を軽減したい
・親族に障がい者がおり財産を残したい、定期的に金銭の給付をしてほしい
→特定贈与信託(商事信託)として贈与税非課税枠あり。※障がいの等級によって異なります。特定贈与信託につきましては、過去のコラムでも記載しておりますのでご興味のある方はそちらも併せてご覧ください。
・子供がいないが先祖代々承継している資産は自分の血族に承継させたい
・相続人が未成年者や浪費家なので、分割で財産を渡してほしい
・企業オーナーとして経営権を維持しつつ、自社株を後継者へ円滑に承継させたい
前回からのまとめとしまして、「遺言(遺言信託)」と「信託」を比較した表をご案内いたします。※信託は契約を行うことを前提にしております。
なお、上記のとおり、生前に管理してほしい財産を特定して信託し、それ以外の財産を遺言で記載するという方法で併用することも可能です。
※例:生前に認知症対策として不動産(収益物件)と金銭の一部を信託し、残りのご自宅等の不動産と金銭は遺言に記載する。
ご家族の状況や財産によって、遺言のみ、信託のみで構わない場合、併用した方がいい場合があります。
遺言書であれ、信託契約書であれ、どちらも意思能力がしっかりしているうちでしか、作成することができません。また、家族信託(民事信託)をご検討されている方につきましては、遺言と比較すると信託契約の内容がやや複雑になりますのと、契約内容の検討や信託口座を作成する金融機関の選定及び審査でお時間がかかります。ご家族の状況、所有する財産を見つめ直し、将来の相続に心配や懸念があるようでしたら、お早めに専門家、信託会社等にご相談してみることをお勧めいたします。
私ども日税グループでは信託を活用した資産・事業承継のご相談に専門の職員が丁寧、親切にご対応致します。ご相談は無料ですので、お気軽にお問合わせ下さい。
(お問合わせをいただいた税理士先生には信託の小冊子を謹呈致します)
民事信託(家族信託)と商事信託の違い | 信託活用事例【海外編】 |
日税民事信託コンサルティングサービス | 日税事業承継支援サービス | メールマガジンのご登録 |
免責事項について
当社は、当サイト上の文書およびその内容に関し、細心の注意を払ってはおりますが、いかなる保証をするものではありません。万一当サイト上の文書の内容に誤りがあった場合でも、当社は一切責任を負いかねます。
当サイト上の文書および内容は、予告なく変更・削除する場合がございます。また、当サイトの運営を中断または中止する場合がございます。予めご了承ください。
利用者の閲覧環境(OS、ブラウザ等)により、当サイトの表示レイアウト等が影響を受けることがあります。
当サイトは、当サイトの外部のリンク先ウェブサイトの内容及び安全性を保証するものではありません。万が一、リンク先のウェブサイトの訪問によりトラブルが発生した場合でも、当サイトではその責任を負いません。
当サイトのご利用により利用者が損害を受けた場合、当社に帰責事由がない限り当社はいかなる責任も負いません。