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COLUMN

2024.11.12信託

「資産承継」(遺言と信託)でお悩みの方

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まず、遺言について相続対策として有効と言われるのはなぜでしょうか。
最大の理由は、相続人で行う遺産分割協議が不要になるからです。遺言がない場合には、相続人間でどの財産を誰が相続するのかの話し合いを行わなければなりません。話し合いが揉めてまとまらなかったり、相続人の一人が非協力的で話し合いに参加してくれなかったり、音信不通でどこにいるかわからない場合等、様々な要因で遺産分割協議がまとまらず、相続手続きが進まなくなってしまう、そのような事態は遺言書を作成することで防ぐことができます。
また信託会社等の「遺言信託」をご利用される場合には、遺言書作成のサポート、遺言書の保管、遺言執行までを一括して任せることができます。特に遺言執行者としてその信託会社等を指定することで、煩雑な相続手続きを任せることができるため、相続人の負担を軽減することができます。個人を遺言執行者に指定した場合にはその方が亡くなってしまったり、高齢で手続きできなくなってしまったりすることがあり得ますが、信託会社等の法人を遺言執行者に指定することで 遺言執行者が不在になるリスクを抑えることができます。遺言執行者を指定していない場合や遺言執行者が不在となる場合には家庭裁判所にて遺言執行者選任の申立手続きが必要となり、相続人への負担が増えることとなります。

以上のようなメリットがある遺言(遺言信託)ですが
具体的には以下のような方が、遺言書の作成、遺言信託をご利用されています。

・子供がいないので、全てを配偶者へ相続させたい
・面倒を見てくれる子供に、より多くの財産を渡したい
・再婚しているため、先妻の子供と後妻の子供間の遺産の調整をしておきたい
・事業や家業の後継者に継がせるために上手な配分をしておきたい
→遺言では、ご家族の状況、立場などそれぞれのご事情を考慮して、法定相続分とは異なる配分をすることが可能です。(なお、「遺留分」の制約がありますので、遺留分侵害額請求があった場合を考慮する必要もございます。)
・お世話になった相続人以外の人や団体に、財産の一部を遺贈、寄付をしたい 
→世話になった相続人以外の人への遺贈又は公益法人や学校、医療研究所に寄付する等、社会・公共のために遺産を役立てたいとお考えの方も増えてきています。
・相続手続きが大変だから第三者に任せたい、相続人に負担をかけたくない
(遺言信託) 


次回、後編にて信託について、ご説明させていただきます。

私ども日税グループでは信託を活用した資産・事業承継のご相談に専門の職員が丁寧、親切にご対応致します。ご相談は無料ですので、お気軽にお問合わせ下さい。
お問合わせをいただいた税理士先生には信託の小冊子を謹呈致します)



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