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COLUMN

2024.10.08信託

「身寄りのない高齢者」の方

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先日、日本経済新聞にとある試算が公表されておりましたので、ご紹介したいと思います。日本総合研究所によりますと65歳以上で配偶者と子など3親等以内の親族(※)がいない「身寄りのない高齢者」が2024年には286万人の水準ですが、未婚化の進展などで1.5倍に膨らみ、2050年時点では448万人と高齢者全体(3900万人)の11.5%となる見込みとのことです。実に高齢者の9人に1人という高い割合です。
(※)3親等以内の親族は民法上の扶養義務あり
1親等の親族:父母、子供
2親等の親族:祖父母、兄弟姉妹、孫
3親等の親族:叔父・叔母や伯父・伯母、ひ孫、甥・姪
なお、いとこは4親等です
ちなみに「配偶者と子など3親等以内の親族がいない」ではなく、「子と配偶者がいない」という条件では、2050年時点で834万人とさらに数字は大きくなることに留意する必要があると思います。



「身寄りのない高齢者」になった場合の懸念としては次のようなものがあります。例えば、高齢者住宅への入居を希望したとしても、入居に際して身元引受人を頼める人がおらず、入居をあきらめざるをえなくなります。また、お亡くなりになった場合、葬儀、役所への手続き、病院代などの支払い、公的年金などの届出事務など、さまざまな事務手続き(死後事務)を進めてくれる方がいないということが発生します。本人にとっては、亡くなった後のこととは言え、生前に解決しておかないと心安らかな老後は送れない気がします。
これら身元保証や、死後事務のサービスを提供しているいわゆる身元保証会社等を「高齢者等終身サポート事業者」ともいいますが、社会的なニーズの拡大に伴い、注目を集めております。これら「高齢者等終身サポート事業者」は、実は信託会社とつながりがある場合が多いのですが、その点を次週の本コラムでご説明させていただければと思います。そしてそれが、将来、「高齢者等終身サポート事業者」を選ぶ際のチェックポイントの一つになればと考えております。


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