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COLUMN

2024.08.06信託

自社株承継でお悩みの企業オーナーの方

  • 民事信託
  • 家族信託
  • 商事信託

<企業オーナーの自社株承継の悩みとは>
  企業オーナーの自社株承継についての悩みは
  ・子供が複数おり、後継者に決めている子供はいるが、その子に自社株の大半を
   承継させる場合において、他の子に公平に財産を残すための遺言を書くには時間がかかる
  ・自社株を後継者に承継させるとしても、一定の年齢になるまで、あるいは社内で一定の地位になるまでは売却等が出来ないように歯止めをかけられないか
  ・現状、業績が好調であることから、自分に相続が発生した時に後継者に自社株が一度に渡ると、後継者の納税負担が大きくなってしまう懸念があるといったことがあります。

<信託による解決>
例えば、家族信託を活用して自社株承継を図る際の一番シンプルなスキームは以下のようなものになります。

(1)オーナーとご親族が信託契約を締結して、オーナー保有の自社株を信託します。
この時、オーナー名義株式は発行体A社の株主名簿上で信託受託者名義に書き換えます。(図①)
(2)議決権はオーナーが信託受託者であるご親族に行使指図をする形で実質的に継続行使します。
また、株式配当等あれば、信託配当という形で信託受託者からオーナーに支払われます。(図②~⑤)
(3)オーナー相続発生を信託終了事由として、予め指定された後継者(信託終了時の
信託財産受領者=帰属権利者)に自社株の名義が書き換えられます。(図⑥)

これにより、オーナーの相続発生時には遺言によらずに自社株がスムーズに後継者
に渡る(=名義が後継者に書き換わる)ことになり、遺言代用型自社株承継信託とも呼ばれます。



<スキームのバリュエーション>
(1)後継者の株式売却等を制限したいニーズへの対応オーナーの相続発生を信託終了事由にするのではなく、後継者を第二受益者として信託を継続させ、
①議決権行使指図等は第二受益者である後継者が行えるようにし
②後継者が一定の年齢に達する、あるいは取締役就任等の一定の条件成就により信託終了、後継者に自社株現物が渡るスキームとする。この場合、自社株現物が後継者に渡るまでは譲渡等を制限することが可能です。

(2)後継者の納税負担を軽減したいニーズへの対応
信託設定時にオーナーが取得する信託受益権を小口分割し、定期的に後継者に少しずつ生前贈与していくことで
①信託受益権の大半はオーナーが押さえて、経営権は握りつつ
②生前贈与の都度、株価と贈与税負担を勘案しながら、信託受益権の贈与契約を締結して、生前贈与を実施する
これにより、適切な相続対策が実施できます。

(1)・(2)のような一定の長期間の信託を想定したり、条件成就を確り管理する必要がある場合には、家族信託ではなく、商事信託の活用を検討する必要もあろうかと存じます。

私ども日税グループでは信託を活用した資産・事業承継のご相談に専門の職員が丁寧、親切にご対応致します。ご相談は無料ですので、お気軽にお問合わせ下さい。
お問合わせをいただいた税理士先生には信託の小冊子を謹呈致します)



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