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COLUMN

2024.07.09信託

認知症・障がい者のための信託の活用

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  • 家族信託
  • 商事信託

<福祉型信託>

【事例①】夫、妻(※認知症)、長男
【事例①】のように認知症の妻がいる夫、【事例②】のように障がいを持つ子どもの父が認知症や病気になり意思・判断能力が低下してしまった場合、ご自身でその妻や子の財産を管理することが難しくなるでしょう。また、銀行などがそのような状況を知ると、犯罪や詐欺に利用されないように口座を凍結することがあります。信託によりご本人(【事例①】の夫、【事例②】の父)の財産を障がいのない家族(兄弟)等に託しておけば、本人の財産とは別の独立した財産(受託者名義の財産)として管理されるので、口座を凍結され、困ることはありません。このように意思・判断能力が低下する前に信託を締結しておけば、障がいのない家族(兄弟)等が生前から財産管理を行うことが可能です。これにより、認知症の配偶者(【事例①】の妻)や障がいを持つ子ども(【事例②】の二男)はご本人(【事例①】の夫や【事例②】の父)が認知症になっても引き続きサポートを受けることができます。また、これら信託は遺言と同様の機能を果たすこともできます。それはご本人が亡くなった後に資産を承継する先(受益者や帰属権利者)を信託契約の中で自由に指定できるためです。また、遺言では一次承継先の指定のみが可能であるのに対して、信託を用いれば、二次相続以降の次の世代の承継先についても指定が可能です。上記のとおり、信託を利用すれば、二次相続以降の承継先についても指定が可能であり、あらかじめ信託契約で承継先を指定しておくことで、認知症の配偶者が亡くなった後に受託者としてサポートしてくれた子どもに財産を渡す等、円滑に財産を承継することができます。 長期に亘る障がいを持つ子どもへのサポートを継続するためには後継受託者を指定することも検討する必要があるかも知れません。

また、【事例②】の場合では、商事信託での取り扱いとなりますが、障がい者に対する贈与が非課税となる信託商品〈特定障害者扶養信託(特定贈与信託)〉がございます。詳細につきましては、弊社の過去のコラム(『ご親族に障がい者の方がいらっしゃる方』)にて記載しておりますので割愛させていただきますが、障がい者のご親族に財産を残したい場合には、とても有効な手段となります。ただし、障がいの種類、程度によっては、この信託商品が利用できない可能性もありますので、その場合には下記【事例②】解決例②のスキームのような信託をご利用いただくこととなります。

ではここで【事例①】【事例②】の解決例としてのスキームを以下にお示しいたします。


【事例2】解決例①(特定贈与信託)※商事信託父、母※他界、長男、二男※知的障がいあり


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