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COLUMN

2024.07.02信託

認知症の配偶者・障がいを持つ子のお金の管理や相続が心配な方(課題編)

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【事例①】夫、妻(※認知症)、長男
この場合で夫が妻より先に死亡した場合、妻の金銭管理、相続についてはどうなるのでしょうか。
妻が認知症で意思・判断能力が不十分であり、遺産分割協議に参加することができない場合には、成年後見人の選任が必要となります。家庭裁判所に選任申立等、手続きとして手間がかかるうえ、この成年後見人に士業等専門職が選任された場合には終生まで報酬を支払う必要もあり、コストとしても割高となることが見込まれます。令和元年厚生労働省の調査によると、平均寿命と健康寿命の差が男女平均して約10年となりますので、成年後見人の報酬を年間60万円とした場合に60万円×10年=約600万円の費用がかかることが想定されます。※諸条件により変動する可能性がございます。
また、ご存知のとおり、成年後見制度は被後見人の財産の保護・維持に主眼が置かれますので、制度利用開始後も家庭裁判所の関与等が継続し、この点でも煩雑な部分があるのは否めません。

【事例②】父、母(※他界)、長男、二男(※知的障がいあり)
この場合で父が子(二男)より先に死亡した場合の金銭管理、相続については、どうなるでしょうか。
事例①と同様に本事例でも、二男の意思・判断能力が不十分な場合は、成年後見人の選任が必要 となります。また、成年後見人は被後見人(二男)の財産の保護・維持に主眼が置かれ、家庭裁判所の監督を受けるため、亡父のご意向に沿った承継を行うのは難しいといえます。遺産分割においても、被後見人(二男)の相続分を確保する必要が出てくる等、制約が出てくるのと併せて、事例①よりも成年後見人が付される期間が長くなることが想定され、コストにおいてもより割高となることが見込まれます。
これらの事例のようにご自身または配偶者の意思・判断能力の低下や障がいを持つお子様の将来を案じている方も多くいらっしゃるかと思います。
そこで登場するのが、生前対策としての信託です。上記の事例における成年後見制度の課題や、障がい者の方の生活支援を考えた時、信託は有効な手段になり得ます。
ただし、信託は信託契約で組成することから、ご本人に意思能力があって有効に信託契約を締結できることが前提になります。従って、対策は早めに検討する必要があるのです。
次号において、これらのケースのための信託について、解決策を呈示させて頂きます。



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