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COLUMN

2024.05.07信託

不動産管理信託

  • 民事信託
  • 家族信託
  • 商事信託

<収益不動産オーナーの悩みとは>
ご高齢の収益不動産オーナーの悩みは
・歳をとって不動産管理会社、賃借人、修繕業者等とのやり取りが煩わしくなった
・更に、もし認知症になったら、そういったこともできなくなってしまう
・物件が一等地にあるので、相続対策をしてあげる必要がある
・子供が複数おり、不動産現物の共有相続になると、その後の管理が煩瑣になる
・金融機関から勧められ、借入をして建築しており、家族信託等の際どうなるのか
といったことがあります。

<信託による解決>
信託を活用すると
①収益不動産を受託者の名義で管理
⇒ 煩わしい事務からの解放、認知症対策
②収益不動産は信託受益権という権利に変わる
⇒ 信託受益権を分割して生存贈与(相続対策)や、相続(現物共有回避)が可能といったことが期待できるようになります。

<借入が有る場合の留意点>
このように収益不動産オーナーにとって信託の活用は有効であると考えられます。
ただ、借入によって収益不動産を建築し、その担保が設定されている場合には少し注意が必要です。上記①で記載の通り、信託をすることで収益不動産の名義は受託者に変わります。通常、金融機関は収益不動産オーナーを借主として貸出を行い、当該オーナーが所有者である物件に担保設定します。金融機関と相談無しにこのような行為を行うことは通常はできませんし、期限の利益喪失条項に抵触して、早期弁済を迫られることにもなりかねません。
また特に家族信託の場合、金融機関にとっては預金口座の開設ですら、まだまだ簡単に受け入れて貰えるものではありません。ましてや信託をすることによる既存貸出のオーナーから受託者への付け替え等については相当に慎重になる可能性があります。
借入がセットになった収益不動産の信託については専門家と良く相談の上、貸出金融機関と綿密に交渉しながら進める必要があることにご留意願います。

私ども日税グループでは信託を活用した資産・事業承継のご相談に専門の職員が丁寧、親切にご対応致します。ご相談は無料ですので、お気軽にお問合わせ下さい。
お問合わせをいただいた税理士先生には信託の小冊子を謹呈致します)



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