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COLUMN

2024.03.05信託

家族のための信託の活用

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<遺言と遺言代用信託>
なぜ遺言代用信託を使うことによって残された家族のためになるといえるのでしょうか。
簡単に言えば、信託は依頼者がお元気なうちに残される家族などとどのようにしたいかを相談・検討したうえで、ご希望の契約にすることが可能だから ということになります。
 遺言は、財産を所有する本人が、自分の死後に財産をどのように承継するのか最終意思を書き残した文書で、財産が遺言者死亡時(効力発生時)に一度に移転され、原則、一代限りとなります。
 一方、遺言代用信託では、依頼者がお元気なうちに信託会社等に財産を信託することにより、信託契約に基づく信託口座よりご家族に払い出される契約となります。
通常、亡くなった方(被相続人)が遺言を残していない場合、相続人がお話し合いを行い、財産の分け方を決めます(遺産分割協議)。
しかし、遺言代用信託で信託された財産は、遺産分割協議の対象とはなりません。そのため、遺言代用信託をした金銭については、
遺言を作成した場合と同様、被相続人が望むようなかたちで、予め指定した特定のご家族に確実に遺産を引き継ぐことが可能です。





<具体的には?>
特定の相続人に一度に多額の財産を渡すことに不安を抱いている方は、 「定時定額で渡すことが可能ですし、別途、払い出すための指図人(受益者代理人)を指定しておいて、必要な時に必要な金額だけ金銭を支払うことも、また有事の際(入院費など)に定時定額以外の一時金を払い出すことも可能となります。そのため受益者は、財産を短期間で浪費し、ご自身の将来的な大事なお金を消失してしまうリスクがなくなり、お金目当てで近寄ってくる人からも守ることができます。  
また、依頼者(委託者)の死亡時に受益権が移転するので、遺産分割協議や遺言執行の手続きを経ずに、葬儀代金やその後のご家族に生活費などのすぐに必要なお金も引き出すことも可能となります。遺言では原則、一代限りですが、ご自身の子どもの世代だけでなく、孫の世代やひ孫の世代の遺産配分まで指定することも可能です(受益者連続型)
※遺言代用信託は個別の信託契約の内容に基づくことが前提です。
私ども日税グループでは信託を活用した資産・事業承継のご相談に専門の職員が丁寧、親切にご対応致します。ご相談は無料ですので、お気軽にお問合わせ下さい。

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