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COLUMN

2024.02.14企業再生・経営

【事業承継税制】特例承継計画の提出期限延長と留意点

  • 事業承継税制

執筆者:株式会社日税経営情報センター



法人版事業承継税制の特例措置について、令和5年(2023年)12月に閣議決定された「令和6年度税制改正の大綱」によると、特例承継計画の提出期限が2年間延長されるそうです。

現在は、特例承継計画の提出期限が令和6年(2024年)3月31日までと定められています。
これが、令和8年(2026年)3月31日まで延長されるということです。

事業承継税制(特例措置)の手続きは、大きく分けると、
「適用を受けるための手続き」と「適用を受けたあとの手続き」に分かれます。

そして、「適用を受けるための手続き」は、確認申請と認定申請に分かれます。

確認申請とは、認定経営革新等支援機関の指導と助言を受けて、特例承継計画を作成し、
本店の所在する都道府県庁に対して申請することです。

その後、実際に株式の贈与または相続が発生した後、
認定申請をおこなうと、都道府県庁から認定書が交付され、
この認定書を添付して、税務署に贈与税または相続税の申告をおこなうことによって、
納税猶予が適用されます。

したがって、ご注意いただきたいことは、「令和6年度税制改正の大綱」で延長されたのは
特例承継計画を提出する確認申請のみです。

納税猶予の対象となる贈与・相続は、
これまで同様、令和9年(2027年)12月31日が適用期限となります。

適用期限は延長されないため、本制度の適用を検討する場合は、早めに事業承継計画の策定に着手することが望まれます。

適用期限に関して令和6年度税制改正大綱から2点抜粋しておきます。

「この特例措置は、日本経済の基盤である中小企業の円滑な世代交代を通じた生産性向上が待ったなしの課題であるために事業承継を集中的に進める観点の下、贈与・相続時の税負担が生じない制度とするなど、極めて異例の時限措置としていることを踏まえ、令和9年12月末までの適用期限については今後とも延長を行わない。」

「事業承継を検討している中小企業経営者及び個人事業者の方々には、適用期限が到来することを見据え、早期に事業承継に取り組むこと及び政府・関係団体には、目的達成のため一層の支援体制の構築を図ることを強く期待する。」

適用期限が延長されないことによる留意点があります。

それは、贈与の場合の後継者要件です。
後継者要件には、下記要件が含まれます。
・贈与時に18歳以上の代表者であり、かつ、贈与の直前において3年以上役員であること。

つまり、令和9年中に贈与をおこない、認定申請するためには、
後継者が遅くとも本年(令和6年)中には役員に就任していなければならないということ。

まだ後継者が役員に就任していない場合には、
本年中に後継者本人と事業承継について話し合い、役員就任の手続きをとってください。



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