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COLUMN

2024.01.10信託

障がい者の生活支援のための信託の活用

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<特定障害者扶養信託(特定贈与信託)>
信託銀行や信託会社等が取り扱っている商品に特定障害者扶養信託(一般に「特定贈与信託」と呼ばれます)というものがあります。ご親族・篤志家の方等が障がい者の方のために金銭等を信託銀行・信託会社等に信託し、信託銀行等はその信託財産の中から定期的に障がい者の方のための生活費や療養費等を交付していくという商品になります。
本来であればこのような、資産を信託する人(委託者)と信託財産から元本や収益の交付を受ける人(受益者)が異なる形で信託設定をすると、110万円の基礎控除額を上回る分については贈与税が課せられます。しかし、この特定贈与信託を利用すると、特別障がい者の方については6,000万円特別障がい者以外の特定障がい者の方については3,000万円を限度として贈与税が非課税となります。(※特別障がい者、特定障がい者の定義等については信託協会のホームページや信託銀行等で確認できます。)
また、万が一、障がい者の方がお亡くなりになった時点で残余の信託財産があれば、それを例えば障がい者福祉団体に寄付するといったことを信託契約で盛り込んでおけば、他の障がい者のための福祉に活用することも可能です。


<ご利用にあたって>
信託銀行や信託会社によって、この特定贈与信託で受託する信託財産は異なっており金銭しか受託しないとしている先もあれば、不動産や有価証券等の信託を相談できる先もあるようです。
また、信託設定時の手数料や信託期間中の管理報酬にも幅がありますので、個別に確認してみる必要があるかと存じます。
 
日税グループの株式会社日税信託は上記の点に関してはいずれも柔軟にご相談に応じますので、是非、ご相談願います。
(お問合わせをいただいた税理士先生には信託の小冊子を謹呈致します)



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