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COLUMN

2023.12.19M&A全般

事業承継税制の特例措置 申請期限の延長へ

  • 事業承継税制

執筆者:株式会社日税経営情報センター



2023年11月19日の日本経済新聞朝刊1面に
「中小の事業承継後押し 税優遇申請期限延長へ」という記事が載りました。

今までうわさはあったものの、公に発表されたのはこれが初めて。
ようやく決まったという感じですね。

記事によると、
経済産業省に3年の延長案があり、詳細を12月の与党税制改正大網で詰める。
とのこと。

一方で、
財務省は「計画の提出期限を大幅に伸ばすと承継時期が先送りされかねない」との理由で
延長幅は1年程度が適切だと主張する。
申請期限の延長期間が論点になりそうです。

いずれにしても、これまで申請に躊躇されていた経営者の方々には朗報といえます。

ちなみに、2018年度にスタートした特例措置。
申請実績は、コロナ禍前の2019年度が3400件超で最も多く、
2020年度以降は2600~2800件程度を推移。

経営者が60代以上の事業承継を迫られる中小企業数からすると、
ごく一部といえるかもしれません。


これまで事業承継税制の申請を支援してきた中で、
申請すべきと思われる中小企業には、
●後継者または後継者候補が決まっている
●株式を相続ではなく贈与によって移転したい
●贈与税額が数千万円となり、早急に納税資金を調達できない
といった共通点があると思われます。

事業承継税制は、
非上場株などの贈与税や相続税の納付を猶予・免除するもの
と定義されていますが、
実際には納税義務が無くなるわけではありません。

次の後継者(A)が納税を猶予されますが、
その後継者がいずれその次の代(B)にまた事業承継する際に、
Aは事業承継することによって納税を免除されますが、
Bが猶予を引き継ぐことになります。
つまり親族内では永遠に納税猶予が続くことになります。

したがって、事業承継税制を申請される後継者の多くは、
自分の代で納税猶予を終了させようと意を決して、
計画的に納税資金の積み立てや確保などを始められます。

申請期限の延長にともない、
株価を算定し、贈与税額を試算したうえで、納税資金の調達方法を検討する

円滑な事業承継のために、現経営者と後継者が協力して取り組んでください。



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