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COLUMN

2023.12.05信託

認知症対策としての信託の活用

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認知症対策としての信託の活用

<信託と認知症対策>
そもそもどうして信託が認知症対策になると言われるのでしょうか。簡単に言えば
信託された財産は預かった人の名義で保管や取引がされるから、ということになります。
一番簡単な金銭の信託の例を考えてみましょう。下の図は、高齢者の方(=委託者)が、お持ちの金銭を、ご自分(=受益者)のために管理してもらうことを目的として、ご家族(=受託者)に預けるという信託になります。
この時、受託者であるご家族は預かった金銭を「委託者日税花子受託者日税太郎」といった名義の受託者口座で管理することになります。
仮に日税花子さんが認知症になって、日税花子さん名義の口座が凍結されたとしてもこの受託者名義口座内の金銭を日税太郎さんが日税花子のために管理や運用等することで日税花子さんの財産は凍結を免れることになるのです。


<信託は誰のため?>
上記が信託の最も基本の機能である財産管理機能になります。金銭に限らず、信託される財産には不動産、有価証券等さまざまなもの、またはその組合せが有り得ますが、全て考え方は同じです。信託をして財産を受託者名義にすることによって、もともとの財産の所有者である委託者が認知症等で意思能力を失う状況になったとしても、管理、処分等の取引が受託者によって行えるようにするものです。
ただ、ここで重要なのは、信託は受益者のためのものであるということです。受託者の名義で取引が行えるというのは、あくまでも受益者のために行うものであるということを忘れてしまっては、例え家族信託・民事信託といえども、信託の成立そのものを否定されることになる可能性があります。

私ども日税グループでは信託に関するご相談を承っております。
ご相談段階では無料で対応させていただきますので、お気軽にご相談下さい!




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