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COLUMN

2023.07.10企業再生・経営

事業承継税制を再確認する

  • 事業承継税制

執筆者:株式会社日税経営情報センター



法人版事業承継税制(特例措置)を再確認する

法人版事業承継税制(特例措置)の特例承継計画の提出期限は2024年3月31日まで。
あと9ヵ月弱となりましたが、いまだに新たなお問い合わせをいただいています。

特例措置はまだ間に合います。しかし、関与先様各社の状況によっては特例措置には間に合わず、一般措置への申請をご検討いただく事例も出てきました。

特例措置と一般措置、そもそも何が違うのか。
あらためて、法人版事業承継税制(特例措置)を再確認する中で、
一般措置への理解も深めていただきたく、連載していきます。


法人版事業承継税制の概要

事業承継税制には、
非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税猶予制度(法人版)
個人の事業用資産に係る贈与税・相続税の納税猶予制度(個人版)
の2種類があります。

法人版は、
中小企業の後継者が、自社の非上場株式等を贈与または相続により取得した場合、
その非上場株式等に係る贈与税・相続税の納税が猶予され、免除される制度です。

非上場株式等という表記は、
上場されていない株式の他、合同会社・合名会社・合資会社の出資の場合なども含めるという意味です。

事業承継税制は2008(平成20)年10月施行の「経営承継円滑化法」により開始しましたが、その後何度か改正を重ねてきました。
2018(平成30)年度の税制改正では、今後10年程度の事業承継の集中実施期間と位置付ける国の意向を反映して、これまでの措置(以下、「一般措置」)に加え、10年間の時限措置として、新たな制度を盛り込んだ「特例措置」が創設されました。



一般措置と特例措置の違い

一般措置と特例措置の主な相違点は下記表のとおりです。


中小企業庁「法人版事業承継税制(特例措置)申請マニュアル」より抜粋


特例措置は、従来の一般措置のデメリットとされていた
「対象株数」「納税猶予割合」「承継パターン」「雇用確保要件」
「事業の継続が困難な事由が生じた場合の免除」「相続時精算課税の適用」
が改善されています。

特例措置は、2018(平成30)年1月から2027年(令和9)年12月までの時限措置です。
現在は、特例措置と一般措置が並行して存在していますが、
申請に関しては2024年4月以降、対象となる贈与・相続等に関しては2028年1月以降、
一般措置のみに戻ります。

一般措置では発行済み株式の2/3までしか対象にならなかったのが、
特例措置では全株式が対象になっています。
株式の評価額に対する納税猶予割合も、一般措置では相続税に関しては80%までですが、
特例措置では贈与税・相続税とも100%適用されています。

これらが、特例措置が注目されている点であり、
2024年3月31日までに特例承継計画の提出が推奨されている理由です。




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