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COLUMN

2023.03.21信託

民事信託(家族信託)と商事信託の使い分け

  • 民事信託
  • 家族信託
  • 商事信託

執筆者:株式会社日税経営情報センター



1. 日税グループでご提供する信託関連機能
この信託コラムシリーズも今回で13回目となります。月に1回発信させていただいておりますので、早いもので1年が経過したことになります。この間に、税理士先生方からは、様々な信託関連のニーズが寄せられており、改めて、信託機能への期待が社会的にも高まってきていることを感じております。
そして、この1年の間に、日税グループには民事信託(家族信託)のコンサルティング(ご家族・ご親族間での信託スキーム組成のお手伝い)をする私ども株式会社日税経営情報センターに加えて、商事信託の受託を行う株式会社日税信託が加わり、グループとしてご提供させていただける信託関連機能の幅が広がってきております。本日は、民事信託(家族信託)と商事信託の違いやその使い分けのポイントについて改めてお話をさせていただければと存じます。

2. 民事信託(家族信託)と商事信託の違い
民事信託(家族信託)と商事信託の違いについては、以前にもお話をしておりますので簡単に記載するに留めたいと存じます。
民事信託(家族信託)は端的に言えば、財産をお預かりして管理処分する「受託者」がご家族・ご親族であって、ビジネスとして行われるものではない信託のことになります。一方、商事信託は信託銀行・信託会社等の信託業法等に基づく免許・登録を受けている業者がビジネスとして行う信託のことになります。両者の違いを簡単に纏めますと、この受託者の違い、ビジネスであるか否かの違いが下表のような違いに繋がると考えられます。



最近では、インターネット等で民事信託(家族信託)のメリットが強調されているように思います。しかしながら、両者には各々メリット・デメリットがあり、しっかりとした検討の下にスキームを選択していく必要があろうかと存じます。

3. 民事信託(家族信託)と商事信託の使い分け
民事信託(家族信託)も商事信託も、信託法に基づく信託であり、認知症対応、障がい者の生活支援、自社株承継等でその機能を活用できる点は同じです。では、その使い分けはどのように考えれば良いのでしょうか。

(1) 税務メリットの有無
例えば、特定障がい者扶養信託(特定贈与信託)という、障がい者の方の生活支援を目的として行われる信託では、障がいの度合いに応じて6,000万円または3,000万円迄の贈与にかかる贈与税が非課税になるという税務メリットがあります。このメリットは商事信託の商品であるからこそ得られるものであり、民事信託(家族信託)では得られません。
このような場合には、まず商事信託の活用を検討することも必要かと存じます。

(2) 受託者の確保
民事信託(家族信託)の受託者候補がいるか、いたとしても長期間におよぶ受託事務を継続的に遂行できるかどうかについては、後継受託者の選定も含めて慎重に判断する必要があるものと存じます。
例えば障がい者支援のために民事信託(家族信託)を検討するということは信託機能の活用として非常に意義があることですが、いわゆる、親なき後の支援という長期スパンでの信託を考える上では、受託者の継続性という観点は欠かせないものになります。

(3) コスト
確かに、民事信託(家族信託)は信託期間中はご家族・ご親族が受託者となって、無報酬または低廉な報酬で受託しますので、商事信託と比較して低コストになろうかと存じます。

一方で、民事信託(家族信託)を組成する際には、自分たちのニーズが正しく信託スキームに反映され、それが信託契約の条文として表現されているかについては、やはり専門的な知識をもつ士業やコンサルタントの活用が必要になって参ります。従って、組成段階でのコストは相応にかかることも予想されますので、事前にしっかりと見積りを取得した上で、比較検討する必要が出てくるものと存じます。


私ども日税グループでは信託に関するご相談を承っております。
ご相談段階では無料で対応させていただきますので、お気軽にご相談下さい!





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