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COLUMN

2023.01.10企業再生・経営

事業承継税制の前に自社株式の評価額を下げる:②生命保険の利用

  • 事業承継税制
  • 生命保険

執筆者:株式会社日税経営情報センター


事業承継税制は贈与税・相続税の納税が猶予されるものの、万が一の取消要件に備えて、猶予額を圧縮しておくことを勧めています。

具体的には、事業承継税制の申請前に、現在の財務状況を見える化した際、現金・預金がとても多い、といった関与先様が対象です。
こういった関与先様には、評価額を下げる方法として、生命保険の活用を選択肢のひとつに入れていただきます。
現預金はその金額が100%評価されますが、生命保険に置き換えることにより、評価額を下げることが可能です。

具体的には次のような方法です。

(1) 保険料を損失計上して、利益や純資産を圧縮し評価額を下げる

(2) 保険料を支払うことで、会社の純資産額を下げる

それぞれについて解説します。

(1) 保険料を損失計上して、利益や純資産を圧縮し評価額を下げる

自社株式の評価額を下げるために、生命保険に加入して、保険料を一括払いします。
保険料は全部または一部が損金の額に算入されることで、利益が圧縮されるとともに、純資産も圧縮されます。

「利益」「純資産」は、自社株式の評価方法である「類似業種比準価額方法」の比準要素となっており、比準要素が圧縮されることによって自社株式の評価額を引き下げることができます。
また、「純資産」が圧縮されることで、「純資産価額方式」による評価額も引き下げることができます。


(2) 保険料を支払うことで、会社の純資産額を下げる

生命保険には、解約時に解約返戻金を受け取ることができる保険があります。
このような保険は、評価時点において解約したとすると会社に戻ってくる金額、つまり解約返戻金相当額で評価することになります。
これにより資産が圧縮され、会社の純資産価額を引き下げることができます。

一般的に、生命保険に加入してから数年間は支払った保険料より解約返戻金が低いため、資産の評価額が下がり、自社株式の評価額を下げることが可能です。
生命保険の基本形は、終身保険、定期保険、養老保険の3種類あり、それぞれに加入目的、法人税法上の保険料の処理が異なります。

詳しくは生命保険代理店が説明しますが、ぜひ、事業承継検討のタイミングで、現預金を生命保険に移し、自社株式の評価額を下げる方法もご検討ください。






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