執筆者:アクタス税理士法人
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※ポイントの付与及び使用に係る消費税は、不課税取引を前提としており、共通ポイント制度の規約等の内容によっては課税取引となる場合があります。(国税庁HP『共通ポイント制度利用する事業者(加盟店A)及びポイント会員の一般的な処理例』より)
Q1. 企業の自社発行ポイントの場合の買手の処理はどうなりますか。
※使用ポイントは、値引き前の対価の額で按分計算
Q2. 個人が取得又は使用した企業の発行ポイントは課税の対象となりますか。
Q3. マイナポイントを付与された場合は所得税の課税対象となりますか。
Q4. 複数税率の商品購入時にポイントを利用した場合の取扱いはどのようになりますか。
Q5. 企業が福利厚生の一環として従業員に付与するポイントの取り扱いはどのようになりますか。
本記事は、アクタス税理士法人より掲載許可をいただき、同ホームページにて公開されている記事を転載したものです。
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