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COLUMN

2022.10.11企業再生・経営

事業再構築補助金の不備事例から学ぶ

  • 事業再構築補助金

執筆者:株式会社日税経営情報センター



先日、事業再構築補助金事務局が「よくある不備事例から学ぶ申請のポイント」のオンライン説明会を開催しました。事業者の皆様が気になるところですが、その内容は事業再構築補助金ホームページの「よくあるご質問」に反映されています。

そこで今回は、第8回公募への申請を検討されている事業者の皆様に、「よくあるご質問」の中から、特に弊社にも問い合わせの多い項目を中心に申請のポイントをご紹介してまいります。

補助対象者について
Q. 親会社が採択された後、子会社が申請することは可能か?

-公募要領に「50%超の議決権を有する子会社は同一法人とみなす」と記載があります。
A社が50%超の議決権を持つB社は子会社ですから、A社が採択された後、以降の公募回においてB社が申請することはできません。


大原則として一法人は一度しか採択されませんので、「子会社にもぜひ補助金を」は不可能です。


申請要件について
Q. 人件費が該当する項目は従業員給与だけか?

-法人の場合、以下の項目を全て含んだ総額が人件費になります。

  • 売上原価に含まれる労務費(福利厚生費、退職金などを含む)
  • 一般管理費に含まれる役員給与、従業員給与、賞与、賞与引当金繰入、福利厚生費、退職金、および退職給与引当金繰入
  • 外注費に含めた派遣労働者、短時間労働者の給与

付加価値額算定の際、人件費の細目を見落とすと要件を満たさない恐れがありますので、ご注意ください。


補助対象経費について
Q. 求人広告にかかる費用も広告宣伝費に含まれるか?

-求人広告は対象外です。広告宣伝・販売促進費は本事業で開発・提供する製品・サービスに係る広告の作成や市場調査等に対する補助です。


事業拡大に伴い、採用活動も必要になりますが、求人広告は補助金対象外です。


補助対象経費について
Q. 海外現地法人の経費は、補助対象となるか?

-事業再構築補助金の交付対象は国内法人です。海外現地法人(子会社)の支出は対象となりません。ただし、国内本社が海外現地法人向けの物品を購入した場合などは、補助対象になります。


海外現地法人のご相談もよくいただきますが、補助金の対象は国内法人のみです。


申請手続き
Q. 過去の公募までに事前着手承認を既に受けている場合、次回公募の申請と合わせて、事前着手についても再度申請する必要があるか?

-再度申請が必要です。再申請後、事務局による審査の結果、承認された場合に限り、事前着手が認められます。


再申請の際、事前着手は承認済と安心されている事業者様も見受けられます。
事前着手も再申請が必要になりますので、ご注意ください。

事業再構築補助金は要件が多々ありますが、採択されることで新たな事業成長を期待できます。
申請の際には、公募要領に加えて「よくあるご質問」もぜひご確認ください。





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