執筆者:株式会社日税経営情報センター
-公募要領に「50%超の議決権を有する子会社は同一法人とみなす」と記載があります。
A社が50%超の議決権を持つB社は子会社ですから、A社が採択された後、以降の公募回においてB社が申請することはできません。
-法人の場合、以下の項目を全て含んだ総額が人件費になります。
-求人広告は対象外です。広告宣伝・販売促進費は本事業で開発・提供する製品・サービスに係る広告の作成や市場調査等に対する補助です。
-事業再構築補助金の交付対象は国内法人です。海外現地法人(子会社)の支出は対象となりません。ただし、国内本社が海外現地法人向けの物品を購入した場合などは、補助対象になります。
-再度申請が必要です。再申請後、事務局による審査の結果、承認された場合に限り、事前着手が認められます。
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