執筆者:株式会社日税経営情報センター
事業承継・引継ぎ補助金は
「専門家活用事業」と
「経営革新事業」の2種類に大別されます。
「専門家活用事業」とは、現経営者から後継者に経営資源を引き継ぐ際に要する経費の一部を補助する事業のことをいい、「経営革新事業」とは、事業承継後、後継者が設備投資や販路開拓等、経営革新に取り組む費用の一部を補助する事業のことです。
今回は「専門家活用事業」の要点をお伝えします。
専門家活用事業は第三者承継(M&A)が対象現経営者が後継者に事業承継する方法として、親族内承継、従業員承継、M&Aの3種類がありますが、専門家活用事業は、M&Aによる引継ぎに取り組む事業者のみ対象となります。
事業承継・引継ぎ補助金という名称ではありますが、専門家活用事業は親族内承継、従業員承継は適用しないということですね。
専門家とはM&A支援機関登録制度に登録された仲介業者専門家活用事業はさらに「買い手支援型」と「売り手支援型」の2種類があります。
専門家活用事業は売り手や買い手が経営資源を引き継ぐ際に要する経費の一部を補助するものとなりますが、主に売買に関わるFA(フィナンシャルアドバイザー)・M&A仲介業者に支払う委託費が補助対象経費となります。
このFA・M&A仲介業者にも条件があり、M&A支援機関登録制度に登録された仲介業者のみが対象となります。ご紹介いただいた仲介業者であっても、M&A支援機関登録制度に登録されているか否かを必ず確認してください。
補助事業経費は補助事業期間内に支払った経費のみ補助対象経費は、FA・M&A仲介費用の他に、旅費、M&Aマッチングサイトのシステム利用料、廃業費、原状回復費等が該当します。
補助額は補助対象経費の2/3、かつ補助上限額600万円と定められているので、補助対象経費は上限900万円ということになります。
ただし、【専門家活用事業】で最も注意すべきポイントは、補助対象経費の発生時期が補助事業期間内に制限されていることです。
補助事業期間は、交付決定日から約7カ月です。
令和3年度2次公募(2022年9月2日まで申請受付)の場合、
交付決定日:2022年10月上旬~中旬(予定)
事業実施期間:交付決定日~2023年4月30日
補助事業期間は7カ月弱ということになります。
この7カ月間に、売り手と買い手の間で最終契約が交わされ、成功報酬の支払いが発生したM&Aのみが補助対象事業となり、FA・M&A仲介業者に支払った委託費等が補助対象経費になるということです。
令和3年度補正予算では、第4回公募まで予定されていますが、それぞれのスケジュールは以下の通りです。
上記補助事業期間を念頭に置き、契約スケジュールが該当しそうとなれば即申請をお勧めします。
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