執筆者:株式会社日税経営情報センター
(1) 軽微変更についての規定整備
現行の民法では共有物に軽微な変更を加える場合であっても、変更行為としては共有者全員の同意が必要として扱わざるを得ず、円滑な利用・管理が阻害されているとの問題が指摘されていました。
これについて、令和5年4月1日施行の改正民法では、共有物に変更を加える行為であっても、形状又は効用の著しい変更を伴わないもの(軽微変更)については、持分の価格の過半数で決定できることが規定されました。
法務省の資料によれば、具体的事案によりますが、例えば、砂利道のアスファルト舗装や、建物の外壁・屋上防水等の大規模修繕工事は、基本的に共有物の形状又は効用の著しい変更を伴わない、即ち軽微変更に当たると考えられるとのことです。
(2) 短期賃借権設定についての規律の整備
これまで賃借権等の使用収益件の設定は、基本的に持分の価格の過半数で決定できるが、長期間の賃借権等については共有者全員の同意が必要と解されている一方で、この長期間かどうかの判断基準が明確ではないことから、結局、保守的に全員の同意を求めてきたため、不動産等の円滑な利用が阻害されているとの指摘がありました。
これについて、令和5年4月1日施行の改正民法では、所謂、短期賃貸借の期間(※)を超えない賃借権等の設定は、持分の価格の過半数で決定することができると規定されました。法務省資料によれば、借地借家法の適用のある賃借権の設定は、約定された期間内での終了が確保されないため、基本的には共有者全員の同意が無ければ無効とされています。もっとも契約において、更新が無いことなど所定の期間内に賃貸借が終了することを明確にする工夫があればこの限りではないことも記載されています。
※①樹木の植栽又は伐採を目的とする山林の賃借権等(10年)
②①に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等(5年)
③建物の賃借権等(3年)
④動産の賃借権等(6ヶ月)
(3) 民事信託(家族信託)との関係
民事信託(家族信託)の活用ニーズの1つに、共有相続に伴う管理の煩雑さを回避するというものがあります。
例えば収益物件を長男を受託者として信託設定し、委託者兼当初受益者である親が亡くなった後は、不動産を現物で共有相続するのではなく、受託者を含む複数の兄弟が第二受益者として受益権で相続し、管理は受託者である長男に継続的に集約するというようなスキームです。
こういったスキームを検討する場合には、そもそも現物不動産の共有相続にどのような煩わしさがあるのかを確り把握する必要があります。大規模修繕は持分の価格の過半数で実施できるが、借地借家法の賃貸借は全員の同意が必要といったことを認識しておく必要はあるものと思います。
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