執筆者:株式会社日税経営情報センター
令和3年の成年後見申立件数は全体で 39,809件(前年比+約 6.9%)であり、申立人は市区町村長約 23.3%、本人の子約 20.9%、本人約 20.8%の順となっています。
本人の男女別割合は男性約 44.1%・女性約 55.9%となっており、65歳以上の方が占める割合は、男性では全体の約 72.2%を、女性では全体の約 86.1%を占めているそうです。
また、後見開始が認められた事案のうち、認知症を起因とするものが全体の約 63.7%を占め、次いで知的障害約 9.6%、統合失調症約 9.1%となっているそうです。
次に担い手となる後見人の方に目を転じてみると、配偶者・親・子供等の親族が後見人となった事案が全体の約 19.8%、それ以外が約 80.2%となっているそうです。では、それ以外の内訳はというと、司法書士約 37.7%、弁護士約 25.9%が主要な担い手となっています。
この後見人の担い手における親族と専門士業の割合はこのところの傾向であり、親族後見人が選ばれにくくなっている状況が見て取れます。この辺りが制度を利用する側にとっては使い勝手が悪いと感じる1つの要因かも知れません。
やや古い資料にはなりますが、これによると、成年後見人の月額報酬は資産額にもよりますが 2~6万円であり、これに身上監護等で特別困難な事情がある場合には 50%までの付加報酬が加算されるそうです。
厚生労働省の資料によれば、令和1年時点の平均寿命と健康寿命の差は、男性で約 8.7年・女性で約 12.1年だそうです。月額約 5万円の後見人報酬が約10年継続する可能性があるとすると、後見制度を利用すると約 6百万円の費用が発生する可能性があるということになる訳です。
※上記以外にも、本人死亡時の対応や身上監護の有無等、比較の論点はありますが、それはまた別の機会にお話をさせていただきたいと思います。
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