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COLUMN

2022.09.07信託

民事信託(家族信託)と遺言

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  • 家族信託
  • 遺言
  • 相続

執筆者:株式会社日税経営情報センター



1. 資産承継を考えるきっかけ
このコラムを書いているのはちょうどお盆休みの時期にあたります。2022年の夏はこれまでよりも行動制限が緩和されていることもあり、お盆に帰省されたという方も多いのではないでしょうか。

普段、親御さんと離れて暮らしている方々が、お正月やお盆に帰省された時に親御さんにお会いになると、思った以上に歳を取られた親御さんのこれからが急に心配になるということも多いかと思います。“帰省”というほど離れていない方でも、一緒に初詣やお墓参りに行った際に、親御さんの衰えを感じるということは良く聞く話です。

実際、民事信託(家族信託)に限らず、例えば前回のコラムでお話をした商事信託で資産承継商品等を取扱っている方のお話でも、お正月やお盆のご家族・ご親族の会話の中から金融機関やコンサルタントに相談してみよう、となることもあるようです。

2. 民事信託(家族信託)と遺言
でも、相続とか遺言とかのお話は親御さんが亡くなられた時のお話なので、縁起が悪い、切り出しづらいとお感じになることもあるようです。一方、民事信託(家族信託)はどうでしょうか。親御さんが元気なうちに、今後、安心して暮らせるように早めに対応策を取るのが民事信託(家族信託)の趣旨なので、親御さんもお話を聞き易いということが言えるのではないでしょうか。

ではここで、民事信託(家族信託)と遺言の主要な違いを簡単に見てみましょう。



以下、少し説明を加えさせていただきます。

【項番1:契約か単独行為か】
遺言は遺言者の単独行為なので、遺言者が単独で書換も可能です。
一方、民事信託(家族信託)は契約なので、その契約の中で変更の難易度を調整することが可能といえます。契約の変更には、受託者の承諾や信託監督人等の第三者の承諾が必要とすることによって、受益者保護を図ることや、逆に委託者による受益者変更権を明示することで企業の自社株承継等の後継候補者変更を容易にする等が可能になります。

【項番2:効力発生時期はいつか】
遺言と民事信託(家族信託)の違いの大きな点として、民事信託(家族信託)は委託者の相続発生前から相続発生後までを一気通貫で対応することができますので、委託者は自身の為に民事信託(家族信託)を設定するとともに、自分の相続発生後、例えば配偶者の為に信託を継続させるといったことが可能になります。

【項番3:数次の資産承継の可否】
これも遺言と民事信託(家族信託)の大きな違いといえますが、遺言は遺言者の相続発生によってその財産を承継させる先を一次承継先までしか指定することができないのに対して、民事信託(家族信託)においては委託者兼当初受益者が亡くなったら、配偶者を第二受益者として、配偶者が亡くなったら子供を第三受益者としてといった形で、受益権という形で信託財産を数次にわたって承継させることが可能です。(これには信託法第91条による期間の定めがあることには留意する必要があります)

なお、遺言と民事信託(家族信託)は併用が出来ます。全ての財産について遺言で承継先を決めるのが難しい場合、例えば自社株等の特定の財産だけを民事信託(家族信託)にして着実な承継を図るといったことも考えられるかと存じます。

私どもは相談段階では無料で対応させていただきますので、お気軽にご相談下さい!





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