執筆者:株式会社日税経営情報センター
表1で見たように、費用の中には財産額基準でかかってくるものがあります。コンサルティング手数料等は場合によっては交渉次第ということがあるかも知れませんが、登録免許税はそうはいきません。
例えば、都内の一等地に賃貸マンション兼自宅をお持ちの方が、将来認知症になることを心配して民事信託(家族信託)を組成することを考えた場合をシミュレーションしてみます。
固定資産税評価額で土地2億5,000万円、建物5,000万円プラス現預金という想定で表2を再計算してみると
<表3:費用概算>
※コンサルティング手数料は財産額に関わらず表2と同水準に仮置き
登録免許税だけで100万円近くかかり、全体の費用イメージがだいぶ異なってきます。不動産を信託財産とする場合にはこの登記費用は原則としては避けて通れないので、民事信託(家族信託)の組成を検討する上では予めしっかりと想定しておく必要があろうかと思います。
民事信託(家族信託)を組成する場合に、スキーム上の手当として、士業の方に信託監督人になっていただいて、受託者の監督やサポートをしていただくこともあろうかと思います。
その場合には、地域にもよりますが毎月数万円と言われる(都内では5万円とも)費用がかかることがあります。これは信託契約が継続している間はかかる費用になりますので、トータルでは相応の金額になることがありますので、留意する必要があります。もちろん、信託スキームの中で受益者の保護や受託者の監督、サポートのために必要とあれば信託監督人を付けた方が良いケースもあり得ますので、単にコストの問題だけではないということは申し添えておきます。
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