執筆者:アクタス税理士法人
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令和4年1月から改正された電子帳簿保存法では、総勘定元帳などの帳簿を電子保存する「電子帳簿等保存制度」と、請求書や領収書などの書類をスキャンして紙は廃棄する「スキャナ保存制度」が、大幅に要件緩和されました。「電子取引」は2年の宥恕措置のあと令和6年1月からは電子データでの保存が義務化となりますが、これら改正電帳法の制度をうまく使って経理業務を改善することが、経理DXには非常に有効です。
消費税のインボイス制度では、売手には適格請求書の交付と保存の義務、買手に保存の義務が生じますが、インボイス制度においては電磁的記録での提供と保存が認められます。適格請求書への対応と同時に、売上請求書を電子化する契機としてください。電子化により印刷、封入、郵送などの請求業務が軽減されますし、電子データを活用してその後の売掛金管理や消込が自動化されるなど、経理の負担軽減が期待できます。
電子インボイスとは、請求書を電磁的記録で提供するものです。すなわち電子取引による電子データでの請求書の提供をいい、電子インボイスには、光ディスク、磁気テープ等の記録用の媒体による提供のほか、例えば、次に掲げるような電子取引での請求書の提供が該当します。
申告所得税及び法人税の保存義務者が、電子取引を行った場合には、以下の電子帳簿保存法の保存要件により電子データを保存する必要があります。ただし、令和4年と5年については宥恕措置により、①保存要件によらず電子データのまま保存するか、②書面に出力して保存するか、いずれかの方法が認められます。
消費税のインボイス制度では、適格請求書発行事業者が提供する適格請求書は、書面だけでなく電磁的記録(電子インボイス)での交付も可能となります。電子インボイスは、「電磁的記録のまま」保存をすることが原則であり、その場合には、電子帳簿保存法の電子取引の保存要件に従い保存することになります。ただし、消費税法の取扱いにおいては「書面に出力」して保存することも認められ、整然とした形式及び明瞭な状態で保存します。令和6年以降は、電子帳簿保存法は、電子保存が義務化されますが、消費税法では書面保存も認められますので「申告所得税・法人税」と「消費税」では取扱いが異なるということに注意が必要です。
Q1. 電子インボイスの標準仕様とはどのようなものでしょうか。
Q2. Peppol(ペポル)の仕組みとはどのようなものなのでしょうか。
Q3. 経理業務のDXは、何から進めるのがよいでしょうか。
Q4. 電子インボイスの導入を検討するにあたり、確認しておくべき内容は何になりますでしょうか。
本記事は、アクタス税理士法人より掲載許可をいただき、同ホームページにて公開されている記事を転載したものです。
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インボイス(適格請求書)制度準備対応のポイント | 電子帳簿保存法の改正 #3 電子帳簿等保存 |
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