令和3年度の税制改正により要件緩和された電子帳簿保存法について、前号で「電子取引」を、前々号で「スキャナ保存制度」を紹介してまいりましたが、今回は「電子帳簿等保存制度」について紹介していきます。
■電子帳簿等保存制度とは
電子帳簿等保存制度とは、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成した仕訳帳や総勘定元帳などの国税関係「帳簿」と、自己が一貫して電子計算機を使用して作成した貸借対照表や損益計算書、契約書や請求書、領収書などの国税関係「書類」について、紙での保存等に代えて、電磁的記録(データ等)のまま保存することができる制度です。
なお、「最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成」とは、帳簿を備え付けて記録を蓄積していく段階の始めから終わりまで電子計算機の使用を貫いて作成することをいい、この場合の「始め」とは、課税期間の定めのある国税に係る帳簿については、原則として課税期間の初日を指します。
【電子帳簿等の保存要件概要】
※電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する帳簿関係書類】令和3年7月国税庁 問7を参照して作成
*1「ダウンロードの求め」に応じる場合には、検索機能のうち、範囲を指定して条件を設定できる機能及び二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定できる機能は不要となる。
*2 優良帳簿の要件を全て満たしている場合には「ダウンロードの求めに応じること」の要件は不要となる。
*3 検索機能の確保に相当する要件を満たしている場合には「ダウンロードの求めに応じること」の要件は不要となる。
Q1. 令和4年1月1日が事業年度の途中になる場合、電磁的記録等による保存を行うことはできますか?
Q2. 課税期間終了後に、会計記帳を記帳代行業者にまとめて委託している場合でも電子帳簿として認められますか?また、保存場所を記帳代行業者の所在地にすることは認められますか?
Q3. クラウドサービスの利用やサーバを海外におくことは認められますか?
Q4. 会計システムと販売管理システムを連携し、会計システムでは、月毎の集計値を保存していますが、会計システムのみの保存でよいのでしょうか?
Q5. 過少申告加算税の軽減の適用を受けるには、現行の要件を満たしている場合でも届出書の提出は必要でしょうか?また、システム変更があった場合は、変更の届出書の提出が必要でしょうか?
Q6. 市販の会計ソフトを使用していますが、電磁的記録等による保存等は認められますか?
電子帳簿保存法の改正 #1 電子取引 | 電子帳簿保存法の改正 #2 スキャナ保存 |
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※本記事は、アクタス税理士法人より掲載許可をいただき、同ホームページにて公開されている記事を転載したものです。
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