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(2) 債務超過再編における無対価組織再編成
① 平成30年度税制改正前の債務超過再編における無対価組織再編成の留意事項
債務超過再編においては例えば合併比率や交換比率の算定ができないことから、無対価組織再編成を選択することが実務上極めて多いと思います。また、当該選択の理由として株価算定を省略したいときもあるでしょう。
無対価要件を間違いなく満たしている場合にはそれで全く問題ありませんが、その要件をよく確認せず無対価で行い、非適格認定を受ける事例が後を絶たないようです。
適格無対価組織再編成が認められているのは、平成22年度税制改正後、100%関係かつ政令で認められているものに限定されます(特に「一の者」概念に留意してください)。
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