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4 組織再編成
※以下においてはグループ法人税制の適用を除外して解説しています。
※厳密には税務仕訳上「みなし配当」の変動を考慮する点が多々あります。
(1) パターン別株主間贈与
実務上稀なケースがほとんどであるため、ほぼ結論だけを述べるにとどまります。
なお、合併比率及び株式交換比率は実務上、「法人税基本通達9-1-14」で算定した金額、あるいは「時価純資産価額」で算定した金額のいずれかになります。ダンピング幅についても自己株式の低額譲渡で説明したものと全く同様です。
しかし、上記は原則的な考え方です。東京地裁平成19年1月31日判示によると、複数の会計専門家により算出されたDCF 法等の基準を容認しているように思えます。複数の会計専門家が算定したものであれば税務上も認められると思慮します。
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