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本日も新着のコラムを公開いたしましたので、ぜひお読みください!
(4) 法人⇒個人間の税務上評価額の適正時価
下記が原則となります。
・同族法人⇒オーナー系
・・・相続税評価額(原則)
この場合、高額譲渡で取引すると受贈益が生じ、法人の株主へのみなし贈与が生じる可能性もあります(相基通9-2 )。
・同族法人⇒非支配少数株主
・・・配当還元方式価額
・非支配同族法人⇒オーナー系
・・・相続税評価額(原則)
・非支配同族法人⇒非支配少数株主
・・・配当還元方式価額
(5) 法人⇒法人間の税務上評価額の適正時価
下記が原則となります。
・同族法人(関連法人)⇒同族法人(関連法人)
・・・法人税基本通達9-1-14又は時価純資産価額
・同族法人(関連法人)⇒同族法人(純然たる第三者)
・・・当事者間合意価額
・同族法人(純然たる第三者)⇒同族法人(関連法人)
・・・当事者間合意価額
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