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2020.04.02お知らせ

新着コラムを公開しました【富裕層コンサルのイロハ】


当サイトでは、情報提供の一環として様々なコラムを配信しています。
業務のお役立ち情報はもちろん、読み物としてもお楽しみいただけるようなコンテンツをご提供していきます。
本日も新着のコラムを公開いたしましたので、ぜひお読みください!




4/2公開 富裕層コンサルのイロハ 『【株主間贈与】自己株式の取得―⑤』
執筆者:伊藤 俊一先生 

所得税法第59条第1項第2号(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)
 次に掲げる事由により居住者の有する山林(事業所得の基因となるものを除く。)又は譲渡所得の基因となる資産の移転があった場合には、その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額により、これらの資産の譲渡があったものとみなす。
二 著しく低い価額の対価として政令で定める額による譲渡(法人に対するものに限る。)

所得税法施行令第169条(法人に対するものに限定)(時価による譲渡とみなす低額譲渡の範囲)
 法第59条第1項第2号(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)に規定する政令で定める額は、同項に規定する山林又は譲渡所得の基因となる資産の譲渡の時における価額の2分の1に満たない金額とする。


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