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2020.03.19お知らせ

新着コラムを公開しました【富裕層コンサルのイロハ】

当サイトでは、情報提供の一環として様々なコラムを配信しています。
業務のお役立ち情報はもちろん、読み物としてもお楽しみいただけるようなコンテンツをご提供していきます。
本日も新着のコラムを公開いたしましたので、ぜひお読みください!




3/19公開 富裕層コンサルのイロハ 『【株主間贈与】自己株式の取得―④』
執筆者:伊藤 俊一先生 

まずは前回分であげた昭和53年5 月11日裁判例です。

○大阪地裁昭和53年5 月11日判決
【非上場株式の時価/「低額譲受け」と「著しく低い価額」】
 大阪地裁昭和45年(行ウ)第38号法人税贈与税更正処分取消等請求事件(一部取消し)(確定)〔税務訴訟資料第101号333頁〕
 (判決要旨)
 一般に財産の時価とはその財産の客観的交換価値をいい、当該財産につき不特定多数の当事者間における自由な取引において時価が成立する。株式の場合も、証券取引所に上場されている上場株式あるいは店頭で売買されている気配相場のある株式については、市場を通じて不特定多数の当事者間の自由な取引により市場価格が成立し、これをもって時価とするのが相当であり、また非上場株式であっても、現実に売買が行なわれ、その売買実例が当該株式の客観的交換価値を適正に反映していると認められれば、その売買価額が時価とされる。


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