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2020.02.20お知らせ

新着コラムを公開しました【富裕層コンサルのイロハ】


当サイトでは、情報提供の一環として様々なコラムを配信しています。
業務のお役立ち情報はもちろん、読み物としてもお楽しみいただけるようなコンテンツをご提供していきます。
本日も新着のコラムを公開いたしましたので、ぜひお読みください!




2/20公開 富裕層コンサルのイロハ 『【株主間贈与】自己株式の取得―②』
執筆者:伊藤 俊一先生 

① 個人⇒法人間の非上場株式の移転についての税務上の適正評価額 続き

 あくまで「評価」は法人税基本通達9-1-14となります。

〔参考〕【みなし譲渡/取引相場のない株式の時価】
大分地方裁判所平成9年(行ウ)第6号所得税更正処分等取消請求事件(全部取消し)(確定)(納税者勝訴)国側当事者・別府税務署長平成13年9月25日判決〔税務訴訟資料第251号順号8982〕
〔判示事項〕
 納税者が代表者となっている訴外O社の株式(取引相場のない株式)を、同族会社である訴外A社に納税者が譲渡したことについて、低廉譲渡として、課税庁がみなし譲渡所得課税を行ったことについて、本件譲渡取引に先立つ1年ないし2年前に、O社の役員がO社株式を訴外A社に対して譲渡しており、その譲渡価額は、本件取引価額と同額であって、①甲社役員の取引と本件取引との時間的間隔をもって、時価算定の参考にならないということはできないこと、②訴外A社は、甲社の従業員持株会社的側面を有するが、O社役員と訴外A社との取引が適正と認められないことを推認させる証拠はないこと、等からして本件取引は低廉譲渡にあたらないとして、低廉譲渡であるとの課税庁の主張が排斥された。


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