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2024.02.14お知らせ

新着コラムを公開しました【事業承継】

当サイトでは、情報提供の一環として様々なコラムを配信しています。
業務のお役立ち情報はもちろん、読み物としてもお楽しみいただけるようなコンテンツをご提供していきます。
本日も新着のコラムを公開いたしましたので、ぜひお読みください!

2/14公開 事業承継税制 【事業承継税制】特例承継計画の提出期限延長と留意点
執筆者:日税経営情報センター


法人版事業承継税制の特例措置について、令和5年(2023年)12月に閣議決定された「令和6年度税制改正の大綱」によると、特例承継計画の提出期限が2年間延長されるそうです。

現在は、特例承継計画の提出期限が令和6年(2024年)3月31日までと定められています。
これが、令和8年(2026年)3月31日まで延長されるということです。

事業承継税制(特例措置)の手続きは、大きく分けると、
「適用を受けるための手続き」と「適用を受けたあとの手続き」に分かれます。

そして、「適用を受けるための手続き」は、確認申請と認定申請に分かれます。

確認申請とは、認定経営革新等支援機関の指導と助言を受けて、特例承継計画を作成し、
本店の所在する都道府県庁に対して申請することです。

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