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2/14公開 事業承継税制 【事業承継税制】特例承継計画の提出期限延長と留意点
執筆者:日税経営情報センター
法人版事業承継税制の特例措置について、令和5年(2023年)12月に閣議決定された「令和6年度税制改正の大綱」によると、特例承継計画の提出期限が2年間延長されるそうです。
現在は、特例承継計画の提出期限が令和6年(2024年)3月31日までと定められています。
これが、令和8年(2026年)3月31日まで延長されるということです。
事業承継税制(特例措置)の手続きは、大きく分けると、
「適用を受けるための手続き」と「適用を受けたあとの手続き」に分かれます。
そして、「適用を受けるための手続き」は、確認申請と認定申請に分かれます。
確認申請とは、認定経営革新等支援機関の指導と助言を受けて、特例承継計画を作成し、
本店の所在する都道府県庁に対して申請することです。
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