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3/2公開 税務コンサルのポイント 『【事業承継スキーム】外国子会社合算(CFC)税制の当局調査のポイント』
執筆者:伊藤俊一 先生
Q. 外国子会社合算(CFC)税制の当局調査のポイント
表題の件についてご教示ください。
Answer
個人事業主にCFC 税制が適用された事例を受けて、CFC税制の当局調査ポイントをまとめます。
【解説】平成29年度税制改正において、外国子会社合算税制は大幅な制度転換をしました。旧来の制度は最初にトリガー税率を用いて、適用対象国を判定したのちに、本邦に引き戻し合算課税を行っていました。
平成29年改正後は株式の保有比率で外国関係会社を判定したのち、経済活動基準に基づいて租税負担割合を算定し、合算を行うことになっています。
平成31年度改正は経済産業省の資料にも書いてある通り、米国税制改革で法人実効税率(変更後21%)が下がった影響により、経済活動基準を満たしたとしても租税負担割合の段階で、合算課税が行われる可能性が指摘されていました。
そのため、連結納税の規定及びパススルー規定がかかる部分を除いた計算ができるように配慮されたのが改正の1つです。
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