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2/2公開 税務コンサルのポイント
『【事業承継スキーム】国外転出時課税に係るタックスプランニング(税率差額利用)と今後の動向』
執筆者:伊藤俊一 先生
Q. 国外転出時課税に係るタックスプランニング(税率差額利用)と今後の動向
国外転出時課税とその後の国外での非上場株式贈与について、トータル期間15年で考えると、贈与税率最高税率が譲渡所得税率15.315%で済むと考えました。
【個人と法人の現況】
- 個人A、妻B、子C、法人D(A100% 株式所有、株式税務上評価額と資本金(当初出資額)に乖離あり)
【前提】
- 国外転出時課税は納税管理人届出なしパターンを選択し、適切な株式評価時点と期日で納税します。今後当該法人は下記のような方針を採用しようとしています。
(STEP 1)
A、B、Cが某オフショア国に移住します。同時に法人Dの本店所在地を当該国外に移転します。
その際、Aは国外転出時課税により、国外転出までに15.315%の所得税のみ納税します。
移転以降も法人Dの代表は変わらずAのままで、法人Dの国内事業運営は在外支店を設け、Aの意思決定のもとに従業員が行い、国内の恒久的施設として適切に法人申告します。
(STEP 2)
国外移住開始から11年後にAはCへ、法人Dの株式を100%贈与します(当該オフショア国の現地税制では日本よりも税率が非常に低いです)。法人Dの代表取締役は変わらずAのままです。
(STEP 3)
国外移住開始から12年後にA、B、Cは国内へ戻ります。
国内居住者に該当します。また、それと同時に法人Dの本店所在地を国内に移転します。法人Dの代表取締役は変わらずAのままです。
【質問】
上記における課税関係を教えてください。
Answer
下記です。
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