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1/19公開 税務コンサルのポイント 『【事業承継スキーム】比準要素数0、1会社解消方法と違法配当の関係』
執筆者:伊藤俊一 先生
Q. 比準要素数0、1会社解消方法と違法配当の関係
表題の件につきご教示ください。
Answer
下記です。
【解説】分配可能額規制に違反した金銭配当・自己株式取得の場合については、下記の点につき留意が必要です。
自己株式取得は資本等取引、会社財産の払戻しの性格を有することから、分配可能額による制限を受けます。しかし、分配可能額が不足しているにもかかわらず行った違法配当でも、会社法上有効とされています(注1)。そのため、税務上も配当として取り扱われます。中小企業では、債権者が違法状態を訴えるケースはほぼ想定できないので、分配可能額がたとえゼロだったとしても、違法配当として問題視されることはまずないと思われます。
つまり、自己株式の取得はそのまま有効になるということです。この取扱いは金銭配当も同様です。
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