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2022.12.15お知らせ

新着コラムを公開しました【税務コンサルのポイント】


当サイトでは、情報提供の一環として様々なコラムを配信しています。
業務のお役立ち情報はもちろん、読み物としてもお楽しみいただけるようなコンテンツをご提供していきます。
本日も新着のコラムを公開いたしましたので、ぜひお読みください!




12/15公開 税務コンサルのポイント 『残余財産分配以前の子会社株式評価損計上の可否』
執筆者:伊藤俊一 先生



Q. 残余財産分配以前の子会社株式評価損計上の可否

残余財産分配以前の子会社株式評価損計上の可否についてご教示ください。


Answer

下記です。

【解説】
業績不振の子会社株式について評価損の計上に係る可否、また、その計上時期は①解散前②解散後③残余財産の確定のときかの判断が煩雑です。
通常は下記の通達要件を満たした時に初めて評価損が計上できます。

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