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12/13公開 信託 『信託活用と民法等改正②』
執筆者:㈱日税経営情報センター
前回、民法改正についてお話をした際には、令和5年4月1日施行の民法改正のうち、共有に関する部分をお話いたしました。
今回は、相続登記の義務化等についてお話をしたいと思います。
ご承知の通り、この動きはいわゆる所有者不明土地問題への対応として進められてきたものです。相続登記がされないままに放置されていると所有者の探索に多大な費用と時間が必要となり、共有者が多数の場合や一部所在不明の場合には、土地の管理・利用に必要な合意形成が困難になるといった問題が指摘されてきました。
本日は、令和6年4月1日施行の改正不動産登記法による相続登記義務化を中心に、信託活用との関係をお話させていただければと存じます。以下は、令和3年12月法務省作成の説明資料等を基に記載しておりますが、信託活用との関係に関する意見等は筆者の責任で記載しております。