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2022.10.20お知らせ

新着コラムを公開しました【税務コンサルのポイント】


当サイトでは、情報提供の一環として様々なコラムを配信しています。
業務のお役立ち情報はもちろん、読み物としてもお楽しみいただけるようなコンテンツをご提供していきます。
本日も新着のコラムを公開いたしましたので、ぜひお読みください!




10/20公開 税務コンサルのポイント
『【事業承継スキーム】MBO、EBOスキームについてその他実務上の留意点』
執筆者:伊藤俊一 先生



Q. MBO、EBOスキームについてその他実務上の留意点

MBO、EBO スキームについてその他実務上の留意点をご教示ください。


Answer

下記です(注1)。

【解説】
後継者当初設立の株式集約会社は、従来実務では、株式会社であることが通常(与信対策等)でした。しかし、設立後多額増資を実施する場合、登録免許税を節税するため、資本金繰入額が自由に設定できる合同会社の活用も増加しています。

持株会社スキーム実行後、持株会社が借入金返済能力に乏しい場合の当面の資金工面方法として、旧オーナーが持株会社へ再出資する、持株会社へ貸付、私募債が考えられます。それぞれメリット・デメリットはあります。

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